相続と絡んで問題となる熟慮期間
誰かが亡くなると相続が開始されます。
自分が相続人であれば、その亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐわけです。
しかし相続というのは、原則としてプラスの財産だけを受け継げるものではなく、借金やローンといったマイナスの財産も一緒に引き受けなければならないものです。
プラスの財産のほうが多ければいいですが、マイナスの財産ばかりだとしたら、相続をしたくないと思うはずです。
この場合、相続放棄といって、相続を避ける制度があります。
ただ、相続するかどうかをいつまでも迷っていられては、財産の帰属が不安定となってしまうため、相続放棄にも一定の判断期間が設けられています。
それが熟慮期間なのです。
熟慮期間中にしなければならないこと
熟慮期間については、法律で「3ヵ月以内」という定めがあります(民法第915条1項本文)。
この3ヵ月以内にしなければならないのは、相続財産を「単純承認」するか「限定承認」するか「放棄」するかを選んで決めることです。
単純承認とは、プラスマイナス関係なく全ての財産を相続することです。
限定承認とは、引き継ぐプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き受けることです。
そして、プラスマイナスどちらの財産も引き継がないのが相続放棄です。
なお、熟慮期間内に決められなかった場合、単純承認したものと扱われます(民法第921条2号)。