相続:相続における熟慮期間の開始日について

税理士コラム:相続,相続税,税,熟慮期間

熟慮期間はいつ始まるのか?

問題は、その「3ヵ月」がいつから始まるのかということです。
まず原則としては「自己のために相続の開始があったことを知った時」と定められており、これは①被相続人が死亡したこと、そして②自分が相続人となったことを知った時を意味します。

ただ、①と②は必ずしもイコールではありません。
被相続人の配偶者(妻・夫)や子の場合は、被相続人の死亡を知れば、それが「自分が相続人となったことを知った」といえます。

しかし、被相続人の直系尊属(両親・祖父母など)や兄弟姉妹の場合は、自分より相続において優先される者(先順位相続人)が相続放棄をして、それを知った時に初めて「自分が相続人となったことを知った」といえます。

例外としての「特別な事情がある場合」について

実は例外的に、「3ヵ月」が過ぎても相続放棄が可能となるケースがあります。
最高裁判所の判例によると、以下の通りです。

①相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた
②相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があった
③相続人がそう信じるのも相当といえる理由がある

これらを全て満たす場合、相続人が「相続財産の全部又は一部の存在」を認識するか、または認識したと通常認められる時から熟慮期間が開始されます。

相続放棄や限定承認をできるかどうかの分岐点となる熟慮期間ですが、その開始時期は相続人の立場や事情によっても変わります。
熟慮期間は3ヵ月とかなり短いので、相続が開始された場合、なるべく早く行動し、判断する必要があるといえるでしょう。

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