相続における養子縁組の注意点の続きを、今回ご紹介させていただきたいと思います。
養子に子どもがいる相続
親よりも早くに他界してしまった子に子ども(孫)がいる場合、親が亡くなったときには、孫が代襲相続することになります。
このケースで子が養子だった場合のお話ですが、少々複雑です。なぜなら養子は、あくまで養子縁組の手続きをした後に、養親との間に法的な親子関係が作られるからです。
したがって、養子縁組をする前に生まれていた子ども(孫)は、代襲相続することができません。養子縁組をした後に生まれた子(孫)は代襲相続できるという結論になるのです。
養子縁組の解消はできるのか
養子縁組をしたものの、思っていた人間ではなかったということで、養子縁組を解消したいと思ったら、そのような手続ができるのでしょうか。実際問題として、起こり得る話です。
しかし、簡単な話ではありません。以下のような理由で家庭裁判所に申し立て、認められる必要があります。何事にも慎重に行動しなければ、後悔する結果を招いてしまいます。
①他の一方から悪意で遺棄されたとき
②他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
③その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき
普通養子縁組と特別養子縁組
ここまでお話してきた養子縁組は、普通養子縁組のお話です。普通養子縁組では、養子縁組する前の親子関係は存続しています。そのため実親の相続と養親の相続と二組の相続が発生することになります。
それに対して、特別養子縁組というものがあります。6歳未満の子の福祉の観点から制度化されたもので、25歳以上の夫婦がそろって養子縁組をします。この場合には実親との親子関係は消滅します。したがって、実親との相続は発生しません。
普通養子縁組において、片親とだけ養子縁組をしたのか、それとも夫婦と養子縁組したのかは相続の際に大きなポイントとなります。また、養子の子どもがいる場合、養子縁組前に生まれたのかどうかもポイントです。この二点をしっかりと押さえておくことが大切です。
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