相続:相続人の順位と代襲相続制度について①

税理士コラム:税 相続 相続税 代襲相続制度

相続人になるはずであった人が、被相続人より先に死亡するなどの原因によって相続権を失った場合においては、相続関係はどのようになるのでしょうか。そのような場合に備えて代襲相続という制度があります。今回は相続人の順位・相続分と代襲相続制度についてご紹介していきたいと思います。

相続人の順位・代襲相続について

法定相続人には、第一順位から第三順位までの順位はあります。なお被相続人の配偶者については、順位というものがなく常に相続人になります。ただし被相続人が死亡した時に婚姻していること(婚姻届を提出していること)が前提条件になりますので、被相続人が死亡した1日前に離婚している場合には法定相続人にはならないということです。

第一順位の相続人がいる場合には、第二順位・第三順位の者は相続人にはなりません。

第一順位の法定相続人は、被相続人の子全員のことです。実子のみならず養子も同じ子にはなりますし、嫡出子であっても非嫡出子であっても被相続人の子であれば、第一順位の法定相続人です。ただし被相続人の子がその子を作って被相続人より先に死亡するなどにより相続権を失っている場合には孫が代わって法定相続人になり、さらに被相続人の子が被相続人より先に死亡するなどにより相続権を失い、孫も同意であるときは曾孫が法定相続人になります。これを代襲相続と言います。

第二順位の法定相続人は。被相続人の子・孫・曾孫も全然いない場合においてのみ、被相続人の父母・祖父母などが親等の近い順に生きている限り法定相続人になります。

第三順位の法定相続人は、被相続人の子・孫・曾孫・父母・祖父母も全然いない場合にのみ、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹も被相続人より先に死亡するなど相続権を失っている場合には被相続人の甥姪が代襲相続としての法定相続人になります。ここで注意しなければならないのは、兄弟姉妹の代襲相続については、甥姪のさらに子・孫・曾孫は法定相続人にならないことです。つまり被相続人が死亡した後にその法定相続人のうちで、死亡するなどにより相続権を失っている場合においては、法定相続人の順位としては、被相続人の甥姪が最後になるということです。

代襲相続とは推定相続人である被相続人の子または兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡・廃除・相続欠格によって相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続することです。代襲相続人が相続開始以前に同様に相続権を失っている場合には代襲相続人の子がさらにこれを代襲して相続することになります。

ただ兄弟姉妹の代襲相続権はその子(被相続人の甥姪)の1代に限られます。直系卑属が有する相続に対する期待を保護するため、公平の観点から設けられた制度です。代襲者は被相続人の直系卑属でありますが、被代襲者が相続権を失った時点で存在している必要はなく、相続開始時点で存在していれば良いのです。相続分は被代襲者が受けるべきであったものと同じです。しかしながら相続放棄は代襲原因ではありませんので、相続放棄した者の子は代襲相続を放棄することはできません。


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