相続人の権利がなくなるケース(相続欠格)について、今回ご紹介したいと思います。
相続人の権利がなくなるケース(相続欠格について)
民法891条に規定する相続欠格事由に該当する者は法律上当然に相続する権利がなくなり、相続人になることができません。相続欠格となる事由は次の通り5つあります。
①故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡または死亡させようとしたため刑に処せられた者。殺人の故意が認められない傷害致死の場合は該当しません。介護が必要な被相続人に食物を与えないなどの遺棄罪も含まれます。
②被相続人が殺害されたことを知ってこれを告発せず、または告訴しなかった者。ここでは告訴のできない小さな子供である場合や殺害者が配偶者・直系血族である場合は除かれます。
③詐欺または強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし。取消し、撤回、変更することを妨げに者
④詐欺または強迫によって被相続人の相続に関する遺言をさせ、取消しをさせ、撤回させ、変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または専ら自己の利益を図るために隠匿した者
相続人の順位と法定相続分(民法900条)
①第一順位の法定相続人(子をはじめ直系卑属) 配 偶 者
2分の1 2分の1
②第二順位の法定相続人(父母をはじめ直系尊属) 配 偶 者
3分の1 3分の2
③第三順位の法定相続人(兄弟姉妹または甥姪) 配 偶 者
4分の1 4分の3
配偶者がいない各相続順位の法定相続人にすべて相続されます。また同じ相続順位の複数の法定相続人がいる場合には均等になります。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
相続人の権利がなくなるケースは、相続に関する専門家と確認して確認することが確実です。相談が必要だとお思いの方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでご連絡ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。