相続:相続人の順位と代襲相続制度について③

税理士コラム:税 相続 相続税 代襲相続制度

廃除制度により、相続人の権利がなくなるケースについて今回ご紹介したいと思います。

相続人の権利がなくなるケース(廃除について)

相続欠格に該当するほどではないとしても、被相続人を虐待したり、極度の屈辱を与えたり、被相続人の財産を不当に処分したり、ギャンブルなどを繰り返して被相続人に多額の借金を支払わせたり、浪費・遊興・犯罪・反社会的団体への加入・異性問題を繰り返すなどの親不孝行為をしたり。重大な犯罪により5年以上の懲役判決を受けたり、不貞行為を繰り返す配偶者であったり、財産を目当てとした婚姻関係・養子縁組をする相続人に対してその相続権をはく奪させることができる制度のことを「廃除」と言います。

この廃除は遺留分を有する推定相続人のみが対象になります。したがって遺留分を認められていない兄弟姉妹に対して廃除をすることはできません。兄弟姉妹に財産を残したくない場合には、遺言書を作成してそのことを記載します。

生前における廃除手続き

生前に被相続人が推定相続人の廃除をする場合は、家庭裁判所に「廃除請求」を行います。その後調停・審判によってその推定相続人を廃除するか否かが決定されることになります。

遺言による廃除

被相続人は遺言によって推定相続人を廃除することはできます。この場合には、遺言執行者が、その遺言の効力発生後遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。この場合においては、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。したがって遺言によって推定相続人を廃除する場合においては、遺言で遺言執行者をも定めておかなければなりません。

相続欠格や廃除をされた場合において、相続欠格者・被廃除者の子がいるときはその子が代襲相続することになります。また相続欠格は特定の被相続人との間で生じるもので、別の被相続人の相続まで欠格になるわけではありません。たとえば父親の相続の際に相続欠格になったとしても、後の母親の相続の際にまで引き継がれるわけではありません。

さらに相続開始後に相続欠格事由が生じ相続欠格者が出た場合、それまでの相続手続きは相続開始時までさかのぼってやり直すことになります。


廃除についても、専門知識、経験を持った専門家と相談して確認するのが安全ですので、ご相談が必要だとお思いの方は税理士紹介タックスナイトまでご連絡くださいませ。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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