相続:相続放棄での相続順位の変更に注意

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民法920条は、「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。」と定めています。そして、以下の場合を単純承認とみなしています(921条)。

 ①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
 ②三カ月(熟慮期間)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 ③相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的に消費したとき。

ここで①の「処分」とは一体どういうものか、ご紹介しましょう。

ア)遺産分割協議

イ)預貯金の引き出し

ウ)私的な消費

エ)預貯金口座や株式の名義変更

オ)債権の取り立て

カ)貴金属や宝石などの高価な遺品の形見分け

相続順位の変更に注意

相続放棄をする注意点をご紹介してきましたが、まだとても重要なポイントが残っています。それは、相続順位の変更です。以下のケースでご説明しましょう。

個人事業主の父親が、借金を抱えたまま病死しました。母親と一人息子が法定相続人となるところ、母親と息子が相続放棄を家庭裁判所に申し立てました。息子には被相続人の孫となる子どもがいます。

このケースで、祖父母が健在であれば祖父母が相続人となります。祖父母が既に亡くなられているというときでも、父親に兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹も既に亡くなっているから大丈夫、と安心するのはまだ早いです。代襲相続というものがあり、甥や姪にあたる方が相続人となるのです。ちなみに、被相続人の孫は相続人になることはありません。それは相続放棄の効果として、「はじめから相続人でなかった」ことになるので、代襲相続することもできないからです。

このように、母親と息子が自分たちのことしか考えずに相続放棄をすると、知らぬ間に相続権が身内に移ってしまい、とんでもない迷惑をかけることにもなりかねません。直系の孫が相続人にはならないのに、傍系の甥や姪が相続人となる点においても、逆恨みされる可能性が高くなります。

このようなトラブルを回避するには、相続放棄をする前に連絡しておくことです。黙って相続放棄することだけは、避けるべきでしょう。


相続放棄は、家庭裁判所に申し立てることが必要です。その効果として、「はじめから相続人でなかった」ことになります。裁判所で手続きをすることで、債権者からの請求を正当に拒否することができるようになるのです。そして債権者から、「単純承認」しているから相続放棄は無効だと訴えられないよう、相続財産の「処分」には注意をすべきです。また、他の親族に相続権が移るという認識を忘れてはいけません。

相続放棄を検討されている方で、事前に専門家と相談をしたいとお思いの方はどうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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