相続:相続税を延納するための要件とは

税理士コラム:税 相続 相続税 延納

相続税は、キャッシュでの一括払いが原則です。

しかしそのキャッシュを用意できないときに、5年から20年の期間で相続税の延納が認められる場合があるのです。

「場合がある」ということが大前提です。相続税法第38条1項は、「税務署長は、(中略)延納の許可をすることができる。」と定めているに過ぎません。「許可しなければならない」もしくは「許可する」ではなく、「許可することができる」という表現ですから、いくつかある要件を満たしていても、許可するかしないかは税務署長次第、ということを忘れてはいけません。

相続税を延納するための要件とは?

では、延納とはどのような要件を満たすと、申請できるのでしょうか。

〈延納の4要件〉

● 相続税額(贈与税額)が 10 万円を超えていること

● 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること

● 『延納申請書』及び『担保提供関係書類』を期限までに提出すること

● 延納税額に相当する担保を提供すること(延納税額が 50 万円未満で、かつ、延納期間が 3 年以下である場合は担保を提供する必要はありません。)


相続税を金銭で納付することが出来ない場合とは、「金銭で納付することが困難な場合」と認められる必要があります。

つまり「延納許可限度額」が大きくなればなるほど、困難な状態だと認められるわけです。しかし、「延納許可限度額」に影響を及ぼす「納期限(又は納付すべき日)までに納付することができる金額」には自己の金融資産だけでなく、自己の換価の容易な財産をも含めなければなりません。

3か月の生活費や1か月の事業運営費を控除できますが、その金額をそれほど大きくはできません。延納要件を満たすのは、それほど簡単ではないということです。金融機関から融資を受けた方が、利息も安く抑えられるケースもありますので、ご相談が必要な方はなるべく早期に専門家との相談をされることをおすすめします。

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