相続:祭祀財産の相続人について

税理士コラム:税,相続,相続税,祭祀財産

通常の相続とは異なる祭祀財産おいて、相続人がどのように決定されるのか記載します。

祭祀財産の相続人

通常の相続では、相続人が複数人いるというケースは多くあります。
しかし、神棚や位牌、墳墓といった祭祀財産を複数人で分けるというのは、現実的ではありません。

祭祀財産の相続人に関しては、民法によって原則1人が相続すると決められています。

相続人を決定するには、「故人による指名」、「故人による指名がないケース」、「故人による指名も慣習も不明というケース」が存在します。

故人による遺言書などで「故人による指名」があった場合には、指名を受けた相続人が財産を承継することになります。このケースは非常にスムーズです。

遺言書が無く、故人による指名がない場合には、慣習によって相続人が決定されることとなります。
相続人が全員で話し合い、合意を得て相続人を決めるということもあります。

故人の遺言などが存在せず、また、慣習についても不明な場合には、家庭裁判所において相続人を決める為の調停の申し出を行い、裁判所にて判断してもらうこととなります。

祭祀財産の相続

祭祀財産の相続は通常の相続と異なり、相続税がかかりません。

通常の相続であれば相続人の人数に応じて財産が分けられます。祭祀財産は相続人ではなく、「祭祀主宰者」へと承継される旨が民法に記載されており、祭祀財産は仮に金銭的な価値のある高価な品物であった場合でも、相続財産に含まれることが無い点は、大きく通常の相続と異なる点かと思います。

祭祀財産が発生する場合には、通常とは異なる相続の決まりがありますので、専門家と早期に相談されることをおすすめします。

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