相続:遺産の分け方である「現物分割」について

税理士コラム:税,相続,相続税,現物分割

遺産を分ける方法としての現物分割

相続財産を、その状態を変えることなく現物のまま分けることを、現物分割と呼びます。

相続人が複数いる場合、遺産を各人の相続分に応じて分ける必要があります。
現金のように簡単に分けられる財産ばかりだといいのですが、土地や家などのように分けるのが難しかったり、分けることで価値が下がってしまったりする財産もあるでしょう。

そこで、財産の性質や相続分に対応させて、もっとも適した分割をするべく、いくつかの遺産分割方法が考えられてきたというわけです。

現物分割と他の分割方法

現物分割以外の遺産の分け方としては、代償分割、換価分割、共有分割があります。
代償分割とは法定相続分を超える相続部分を金銭で支払うという方法です。
また、換価分割とは一度財産を売却して金銭に換え、改めて相続人らで分けるという方法です。
これらに対し、共有分割は「分割」とは言いますが、分けずに相続財産を共有のままにしておくことを指します。

いずれの方法にもメリットとデメリットが、またその遺産分割方法に向いた遺産と不向きな遺産とがあるため、きちんと検討する必要があります。

遺産相続の際にトラブルとなりやすいのが、遺産分割です。
相続人同士の争いが生じないようにするためには、なるべく公平に遺産を分けることが重要です。
何をどう分けるかを考える場合には、現物分割を始めとする、遺産分割の方法を知っておくと良いでしょう。

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