相続:遺産分割を「とりあえず」で行うと失敗します①

税理士コラム:税 相続 相続税 遺産分割

相続において、遺産をどのように分けようとも、それは相続人の自由です。法定相続分という言葉がありますが、それは相続人どうしで話し合いがまとまらない場合の指針です。相続人どうしで合意ができれば、どのように分けても良いのです。

しかし実際には、どのように分けるかというのは意外と難しい問題です。特に仲の良い兄弟姉妹では難しくなるケースが見受けられます。仲の良い兄弟姉妹が陥りやすい遺産分割をめぐるトラブルをご紹介したいと思います。

トラブルの原因

遺産分割でトラブルになる大きな原因の一つは、家と土地です。

「たいした額ではない土地と古い家しかないから、大丈夫ですよ」とおっしゃる方が多いのですが、広い狭いは関係ないのです。家と土地があり、相続人が複数いるケースが危ないのです。しかも相続人どうし、仲が良い場合です。このようなケースにおいて、次のような場面を見ていただきたいと思います。

[例]

遺産は、多少の預貯金と首都圏から離れた実家の家と土地。

三人の相続人は、それぞれ首都圏で家庭を営み、実家で暮らすことは考えていません。

仲の良い三人は、預貯金を三等分しようと直ぐに意見が一致しました。

問題は田舎の家と土地です。三人は考えた挙句、「とりあえず、この家と土地は三人のものにしておこうよ」という結論に達しました。

「共有」の性質に要注意

不動産を共有している場合、修理(保存行為)は共有者全員が同意しなければできません。一人でも反対すれば修理することもできません。

また各共有者が持つ権利の割合を持分と言いますが、この持ち分を担保にしたり、売却譲渡したりすることができます。

このような「共有」の性質を理解せずに、「とりあえず」共有にしてしまうと、大きなリスクを背負うことになります。

なぜなら共有関係にあっても、権利を持つ三人はそれぞれ異なる経済状況にあり、別々に生活しているからなのです。

その結果、家の修理費用の負担が重いということで、誰か一人でも異を唱えれば、修理することはできません。経済的事情から持ち分を担保に入れ、返済の見込みが立たずに結局、持ち分を売却するということもあり得ます。このような場合共有者関係も良好でなくなり、当然疎遠な関係になってしまうので、益々共有関係を維持するのは困難になっていきます。

修理に誰も異を唱えず、誰も持ち分を譲渡しなくとも、いずれ相続でその持分が細分化されます。共有関係の三人に、それぞれ相続人が2人ずついたとすれば、共有関係にあるのは六人となります。次の相続を考えると、…あっという間に二けたの共有者が登場してきます。


不動産の権利が細分化されると、不動産の修理(保存行為)だけでなく売却(処分行為)をすることも単純にはいかなくなります。持分がある全員を探し出して、同意を取り付けたり、権利を買取ったりすることができなくなるのです。

持分が譲渡されていたりすると、全く知りもしない他人とも交渉しなくてはならなくなりますので、後々のトラブルを避ける為にも専門家との事前の相談、確認をおすすめします。

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