相続:遺産分割協議で注意すべき5つのポイント

税理士コラム:税 相続 遺産分割協議

遺産分割の協議には、相続人全員が参加しなければなりません。

もしも相続人の一人が、推定相続分を分割協議前に第三者に譲渡してしまっていたなら、その譲受人も参加しなければなりません。

そしてその協議の内容がまとまると、被相続人(故人)の遺言書に勝ることになります。遺言書に、遺言執行者が指名されていると少々面倒ですが、最終的には遺言執行者は相続人全員の考えに従わざるを得ないというのが、実務的な扱いです。

これほどの力を持つ遺産分割協議ですから、間違い無くしっかりと理解しておくことが大切です。

①遺産分割協議に必要なもの

必要なものは、相続人全員の実印と印鑑証明です。

②遺産分割協議の参加者

相続人全員が参加しなければなりません。

未成年者が相続人となっている場合はどうすれば良いかというと、この場合には相続における親と未成年の子の関係が問題となってきます。

つまり親の相続分が増えると、子の相続分が減ります。この関係を利益相反と言います。親子が利益相反の関係にある場合、親は未成年の子を代理できないのです。

そこで未成年者が成人するのを待つか、裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。特別代理人を選任してもらう場合は、その代理人が必ず協議に参加しなければなりません。

更に相続人の中に胎児がいた場合には、その子が生まれてくるのを待つことになります。生まれた後、裁判所に特別代理人を選任してもらいます。

③遺産分割協議の内容

誰がどの財産をどれだけ相続するのかを、明確にします。

「●●●子は相続を放棄します」という文言を見ることがありますが、この「放棄」は相続の放棄とはなりません。

遺産分割協議の分割割合がゼロということを言っているに過ぎないのです。

放棄と分割割合ゼロで何が違うのかという疑問が出てくるかもしれませんが、法的には放棄は最初から相続人でなかったということになります。

分割割合ゼロは、相続人のままです。万が一相続財産に借金があった場合に、借金を返せと言われたら返す義務が生じてしまいます。相続放棄は裁判所で行わなければなりません。更に後日、遺産が発見されるというケースもありますので、その時の分け方等は必ず書いておきましょう。

④共有関係の注意

遺産として自宅(土地とその上の建物)と預金があった場合に、とりあえず相続人である長男と長女の二人で分けようと考えて、自宅は相続人二人の共有名義にし、預金は二人できれいに半分とするような遺産分割協議をしたとしましょう。

このようなとりあえず的な遺産分割協議は、自宅(土地とその上の建物)の処分について、大きな問題を抱える可能性を孕んでいます。相続人のどちらかが、持ち分の半分を現金化したいと考えた場合、処分するしないで意見がぶつかり合う火種となります。

更に言えば、相続人である長男が亡くなった場合、その配偶者や子が権利者として登場します。すると家と土地の権利関係は、長女が1/2、長男の配偶者1/4、長男の息子が1/4と細分化されます。

この後長女が亡くなったりすると、益々権利関係は小さく細分化されていくのです。このようになると、いつの間にか知らない第三者が権利者として入り込んでくることがありますので、権利関係を整理するのに余計な費用を負担することにもなってきます。

⑤数次相続の注意

父親が被相続人となり、母親と二人の息子が相続人となるような場合でありがちなのが、母親に全て財産を相続させることを考える遺産分割協議です。二人の息子さんたちの気持ちは十分理解できますが、相続税を余計に払うことにもなり兼ねませんので、注意が必要です。

例えば相続財産が計6,000万円あったとします。基礎控除額は3,000万円+600万円×3(法定相続人の数)で4,800万円です。6,000万円-4,800万円で1,200万円が課税対象額となります。

しかし、配偶者控除(法定相続分か1億6千万円のどちらか高い方まで)があるため、実際は相続税を払う必要はありません。ここまでは何の問題もないのですが、ここからが本題です。母親が続けて亡くなったときです。

母親には特に他に財産がなく、父親が遺した財産を子どもたちが相続することになります。基礎控除額は3,000万円+600万円×2(法定相続人の数)で4,200万円です。6,000万円-4,200万円で1,800万円が課税対象額となるのです。二人で納める相続税の合計は1,800万円×0.15-50万円で、220万円となります。

もしも父親の相続の際に法定相続分で分割していると、相続税は二人分合計65万円です。その後母親が亡くなったときは、基礎控除以下の相続額しかないために、相続税はゼロです。

結局220万円-65万円ということになり、155万円も納める税額に差がついてしまいました。続けて相続が発生しそうなケースは、慎重に検討することをおすすめします。


遺産分割協議は、とりあえずという軽い気持ちで行うことはしないことをおすすめします。遺言者の意志さえ塗り替えてしまう力を持っているものですので、慎重に検討することが大切です。相続のことでご相談が必要な際には税理士紹介タックスナイトにお問い合わせください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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