相続:遺産分割協議書に記載しておく内容とは?

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複数人で相続した財産の分け方をまとめた書面のことを、「遺産分割協議書」といいます。

話し合いによって、「遺産分割協議」と呼ばれる複数人で相続した財産を分けることがありますが、話し合いの場だけでは、意思の疎通が上手くいかなかったり、後で詳細がわからなくなることで、トラブルに発展するケースが出てきます。

話し合いだけではなく、遺産分割協議書として、しっかりと文書に残すことでそうしたトラブルを回避することが出来るようになります。

遺産分割協議書に記載しておく内容について

それでは、遺産分割協議書にはどのような内容を記載するのが良いのでしょうか。

決まった形式はありませんが、何を書いても良いというわけではなく、抑えておくべきポイントとして、以下のようなものがあります。

●相続人と被相続人について
●署名と押印を忘れずに
●財産の明記

相続人と被相続人の情報は必須となります。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となるので、必ず遺産分割協議書には全員の情報を記載する必要があります。

相続人、被相続人の情報として、印鑑証明書や、住民証の情報通りの「氏名・住所・本籍・生年月日・(被相続人との)続柄」などを記載が必要です。また、被相続人の死亡日の記載も必要です。

なるべく相続人全員の署名は手書きとし、押印には実印を用います。

不動産や動産、債務などの財産について、誰がどのように相続するのかという情報も後で確認が出来、記憶違いが起きないように記載をしておくことが必要です。


遺産分割協議は当事者のみでは話がまとまらないこともありますので、第三者として専門家を間に入れることも重要です。
遺産分割協議や、遺産分割協議書に関してお悩みの方は税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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