相続:遺産分割時には相続人全員での協議が必要

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相続が発生したら、相続人が集まってどのように相続財産を分け合うかを話し合います。これが遺産分割協議です。この遺産分割協議で具体的に話し合う内容が、遺産分割ということになるのですが、どのようなことが注意点になるのか、確認していきたいと思います。

遺産分割をするにあたって知っておくべき注意点

①相続人全員での協議

遺産分割のための協議には、相続人全員が参加しなければなりません。一人でも参加していない相続人がいれば、その遺産分割のための協議は無効になってしまいます。

しかし遠方に住んでいたり、足腰が弱って簡単に移動することができない相続人がいたりと、全員が集まるということが現実的でない場合も多々あります。このような場合には、協議した内容を書面にした遺産分割協議書に、相続人全員が署名・捺印をすることで対応することもできます。つまり協議内容を文書にし、協議に参加しなかった相続人の同意を取り付けることで、有効な遺産分割のための協議とするのです。

その他の注意点として、相続人の中に未成年の子がいるならば家庭裁判所に選任してもらった特別代理人、認知症の方がいるならば家庭裁判所に選任してもらった成年後見人が、遺産分割のための協議に参加しなければなりませんので、お気を付けください。

②相続財産をすべて明らかにしておく

遺産分割するには、相続財産がすべて判明していなければならないというのも、注意点です。「実は、…」などと後から相続財産が出て来たならば、その遺産分割はやり直すことになってしまいます。そうならないように、しっかりと相続財産を確認しておきましょう。


遺産分割時には、きちんと進めなければやり直しが発生したり、無効となってしまうこともありますので、出来れば専門家に相談しながら話し合いを行っていくことが望ましいです。

遺産分割のことでお悩みをお持ちの方は、どうぞご相談ください。相続に強い税理士事務所をご紹介させていただきます。

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