相続:遺留分減殺請求について

税理士コラム:税 相続 遺留分減殺請求

1:はじめに

例えば親が亡くなり、相続が発生したものの、ある特定の子だけに親の財産をすべて相続させる遺言があり、そのとおり財産の分割がなされたとしたら、他の子と比較すると不公平さが出てくるかと思います。

このような場合に、他の子としては財産をもらった子に対し何か請求できないのでしょうか。こうした問題から遺留分減殺請求を発生してきます。

2:遺留分って何?

兄弟姉妹以外の相続人に、法が最低限の相続分を保障した相続分のことです。

法定相続人が直系尊属(父・母)の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。

これらを「遺留分割合」といいます。

例えば、以下のようになります。

①被相続人が父、相続人が母と子二人の場合 母:2分の1×2分の1 = 4分の1
子A:2分の1×2分の1×2分の1 = 8分の1
子B:2分の1×2分の1×2分の1 = 8分の1
②被相続人が子 相続人が父と母の場合 父:2分の1×3分1 = 6分の1
母:2分の1×3分1 = 6分の1

3:遺留分減殺請求

(ア)遺留分減殺請求って何? 遺留分減殺請求とは、兄弟姉妹以外の相続人が、遺留分を侵害する贈与を受けた者や受遺者に対し、その贈与や遺贈を取り消して、贈与により引き渡された不動産や金銭を自己の下に引き渡せという請求のことです。ただしあくまでも贈与や遺贈の全部分ではなく自己の遺留分侵害の限度ということになります。
(イ)遺留分減殺請求は誰ができるの? 遺留分を有する相続人ということになりますので、兄弟姉妹以外の相続人が遺留分減殺請求を行うことになります。
(ウ)遺留分減殺請求で減殺されるものはどんなもの? 遺留分減殺請求で減殺されるものは、基本的には相続開始1年前までになされた被相続人が行った贈与や遺贈です。贈与が複数回ある場合には、後の贈与から前の贈与に遺留分を侵害した部分に充つるまで減殺できます。
(エ)遺留分減殺請求をする場合の計算方法はどうやってするの? 遺留分減殺請求ができる額の計算は以下のとおりです。
【「相続開始時の相続財産の額+贈与の額-相続債務」×遺留分割合の額】-自己の取得した相続財産の額で計算します。
(オ)遺留分減殺請求はいつまでできるの? 相続開始があり、かつ減殺の対象となる贈与・遺贈があったことを知った時から1年か又は相続開始から10年のどちらか短い期間までできます。

4:特別な場合の遺留分減殺請求

(ア)特別受益がある場合

特別受益とは、被相続人の生前に贈与や遺贈などを受けたことをいい、この場合には、相続人間の公平のため、相続財産にその贈与などを加算して、相続分で按分し、その贈与を受けた者のみその贈与部分を控除します(これを持戻し計算といいます。)。

仮に、遺留分権者に特別受益がある場合においてもこの持戻し計算が適用されるので、遺留分の計算は「【相続財産+贈与額】×遺留分」となり、遺留分侵害額は「【遺留分-自己が取得した相続財産-自己が受けた贈与】」となります。

(イ)いわゆる「相続させる遺言」がある場合

遺言の中で「相続させる遺言」というものがあります。典型例は、「すべての財産を甲(特定の相続人)に相続させる。」という遺言です。最高裁判所の判例では、「相続させる遺言」は遺産分割の指定とされていますが、実務上は、遺贈と同様に扱っています。したがって、上記のとおり述べてきた遺留分減殺請求の計算方法がすべてあてはまると考えてよいです。

5:事業承継円滑化法と遺留分減殺請求

例えば中小企業の社長のような個人の相続財産のほとんどが株式であるような被相続人が後継者にその株式を相続又は贈与しようとすると、他の相続人の遺留分を侵害せずにこれらを行おうとすることは極めて難しくなります。

そこで、事業承継円滑化法という法律で、生前にこのような株式を遺留分侵害の計算の基礎から除外する合意(除外合意)を締結することを認めたり、また相続財産の価格の算定時期を生前の一定の時期とする合意(固定合意)を締結することを認めています。


遺留分減殺請求について簡単に説明しましたが、具体的な請求を行う場合には、専門家と相談されることをおすすめします。相続専門の税理士をご紹介させていただきますので、遺留分減殺請求についてお悩みの方はどうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。

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