留分減殺請求に関する注意点を今回ご紹介します。
遺留分と遺留分減殺請求
前提として「遺留分」について確認しましょう。
遺留分とは、遺言によっても侵害することのできない、相続財産に対する法定相続人の最低限度の取り分をいいます。
原則として、自分自身の財産は自分で自由に処分できます。
つまり、遺産を誰にどれだけ、どのように相続させるかということも被相続人が自由に決められるはずです。
実際、民法に定められている法定相続分よりも、遺言で定めた相続分のほうが優先されます。
しかし、遺言でどのような相続分を定めようとも絶対的に通るのだとしたら、今現在生きている相続人の期待への侵害の程度が大きくなり過ぎるおそれがあります。
そこで、財産に対する被相続人の所有権と、生きている法定相続人の利益とを衡量し、遺留分という制度ができました。
なお、遺留分が認められるのは、法定相続人のうち「子」と「配偶者」、そして「直系尊属」に限られ、兄弟姉妹は含まれないことに注意を要します(民法第1028条)。
財産を受け継いだ法定相続人や受遺者に対して、侵害されたこの遺留分を請求することが「遺留分減殺請求」です。
遺留分減殺請求の注意点
遺留分減殺請求を行う上で注意しなければならないのは、時効と期限の存在です。
すなわち、一定の期間が過ぎてしまえば遺留分減殺請求はできなくなるので、気をつけなければなりません。
具体的には、相続、そして贈与や遺贈があったことを知った時から1年間、もしくは知らずとも相続開始から10年間の経過によって、遺留分減殺請求権は失われます(民法第1042条)。
この1年間という時効に掛かる「知った時」は、単に相続等の存在ではなく、それらが遺留分を侵害するものだということを知った時です。
遺留分減殺請求が必要な方は、早めの専門家との相談をおすすめします。