遺言を行う際には、単に遺言書を書けば良い、というものではありません。遺言書の作成には様式が定められており、記載する内容にも注意を払わなくてはならないのです。せっかくの遺言書が無効とならない為にも、今回は、遺言の注意点などを概説していきます。
遺言の注意点
(ア)形式上の注意点:遺言の方式
遺言の効力が生じるときは、被相続人はこの世にいませんので、遺言内容を作成者である被相続人に確認することはできません。したがって、遺言は法律で非常に厳格に様式が定められております。
まず、公正証書による遺言を除いては、自筆で作成するのが原則です。いわゆるワープロ・パソコンでの作成は認められておりません。また、遺言には作成日付、署名押印が必要である。これらが欠けると遺言は無効となり、効力を生じません。そうすると、民法の原則に基づき法定された相続分での配分に戻ります。したがって、この点は慎重に行う必要があります。その意味でも弁護士等の専門家の助言が必要といえるでしょう。
(イ)内容上の注意点:遺留分
被相続人が自由に相続財産を配分できるからといって、配偶者や子の相続により財産を受けることができる期待を著しく害するような結果は、許されるものではありません。
特に生存している配偶者が高齢・病身であったり、子どもが幼い場合を想定していただけるとわかりやすいと思います。民法は、このような相続人の相続により財産を承継できる期待を保護するために、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対しては、相続財産の一定の割合については、その相続人が取得できるように定めている制度があります。これを遺留分といいます。
そして、遺留分がこのような制度であることから、遺言でも遺留分を侵害することはできません。遺留分を有する相続人からの請求があれば、遺言での財産の移転はなかったものとして取り扱われます。このような請求を遺留分減殺請求といいます。
そこで、遺言をする場合でも遺留分を侵害しないように、遺言により誰にどの程度相続財産を承継させる必要があるのかを慎重に判断する必要があります。
以上のとおり、相続遺言の注意点について検討してきましたが、具体的な事案に対処するには、専門家の判断を仰ぐことを強くお勧めします。