遺言執行者のできることや、選任方法について以下に記載します。
遺言執行者にできること
遺言執行者の権限には、大きく分けて2つの種類があります。
1つは、相続人等にもできるものの、遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者が行うもの。これには、「遺贈」「遺産分割の方法の指定」「寄付行為」の3つがあります。
もう1つは、遺言執行者しかできないために、それを行いたければ遺言執行者を選任しなければならないもの。
これには、「認知」「推定相続人の廃除・取消」「(遺言による)一般財団法人の設立」の3つがあります。
遺言執行者の選任とその方法
まず、遺言執行者となれないのは未成年者と破産者です。これ以外であれば誰でも遺言執行者となる資格はあります。
次に、遺言執行者の選任方法としては、「遺言書による指名」「第三者への選任の委託」「家庭裁判所による選任」という3つがあります。
遺言書で指名しておけば確実ですが、何らかの事情で指名できなかったり、指名した相手が遺言執行者になれなかったりする場合は、第三者へ選任の委託をしておくこともあります。
また、遺言執行者の指名がなく、上述した「遺言執行者にしかできないこと」を後から行う必要が生じた場合などは、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。
遺言執行者の解任
遺言執行者が任務を怠った場合、もしくは体調不良などといった解任の正当な事由がある場合は、遺言執行者が解任されます。これも利害関係人の請求により家庭裁判所が解任の判断を行います。
遺言執行者は、もっぱら遺産相続をスムーズにするため選任されます。思わぬトラブルが起きても、被相続人としては手出しができません。可能ならば遺言執行者を選任しておくことをおすすめします。
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