相続:遺言認知を行うことの意味と注意点

税理士コラム:税 相続 相続税 遺言認知

「遺言認知」を行うことの意味と注意点について、今回ご紹介します。

遺言認知を行うことの意味

認知されることにより、父親と子の間には親子関係が生じます。\そうすると、扶養義務や相続などを始めとする様々な法律関係が発生します。

遺言によって認知するということは、父親の死後に認知の効力が生じるということです。遺言認知の利点としては、大きく分けて3つあります。

・父親の相続人等になれる
・父親の扶養義務を免れることができる
・父親の親族との生前の紛争を避けられる

まず、認知によって親子関係が生じるのですから、子は父親の相続人になれます。仮に父親が妻子などに財産を全て相続させるという旨の遺言をしていたとしても、最低限の取り分である遺留分については、相続の権利を有します。

次に、父親の死後に認知の効力が生じるわけですから、本来であれば子が有する親に対する扶養義務は生じません。

さらに、父親に妻子がいた場合、生前に認知をしてしまえばトラブルが生じる可能性もあります。
たとえば、財産隠しや、認知をしてもらった子に不利な内容の遺言を作らせるといったことが考えられるでしょう。遺言認知によることで、こうしたトラブルを避けることができます。

遺言認知の際の注意点

子の母親・住所・氏名・生年月日・本籍・戸籍筆頭者について遺言書に明記しておくことが必要です。
次に、認知届を出すのは遺言執行者の役割なので、遺言認知をする側は遺言執行者を指定しておかねばなりません。

それから、父親が遺言書を作成する時点で認知症となっていた場合、遺言認知は無効となることに注意が必要です。


不要なトラブルを避ける為にも、遺言認知について事前に専門家と相談したいという方は税理紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

SNSで情報を共有する

初めて税理士をお探しの方、税理士の変更を検討されている方は、下記窓口よりお問い合わせください。