相続:遺贈義務者の意義

税理士コラム:税 相続 相続税 遺贈義務者

遺贈義務者とは

遺贈を行う際には、遺贈義務者と呼ばれる存在が必要となります。

遺言者が財産の全部または一部を特定の相手(法定相続人に限られない)へ受け渡すことを、「遺贈」といいます。
このとき、財産を受け渡す側を「遺贈者」、遺贈する義務を負う者を「遺贈義務者」と呼びます。

遺贈義務者の意義と主体

なぜ「遺贈者」とは別に「遺贈義務者」という概念が必要なのかというと、遺贈の効果が生じる時点で遺言者(遺贈者)は死亡しているため、遺贈は別の者が実行しなければならないからです。
つまり、遺贈を行うという意思決定をした者と遺贈を実行する者とが異なるため、遺言者と遺贈義務者を区別しているのです。

相続人は相続開始時から被相続人の財産に属する一切の権利義務を受け継ぐので(民法第896条)、遺贈義務者となるのも原則として相続人とされています。

また、遺贈によって財産を受け取る側を「受遺者」、財産の種類を問わず全部ないし一定割合を受け渡すという「包括遺贈」を受ける者を「包括受遺者」といいますが、この包括受遺者は相続人と同一の権利義務があると定められています(民法第990条)。
すなわち、包括受遺者も遺贈義務者となります。

さらに、遺言執行者には相続財産の管理や執行に要する一切の行為を行う権利義務があるので(民法第1012条第1項)、遺言執行者も遺贈義務者となります。

遺贈を伴う手続きや引き渡しの実行には、遺贈義務者が必要となります。遺贈を伴う相続の場合、間違いがないように遺贈義務者について事前に専門家に確認を取っておくことをおすすめします。

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