相続:限定承認のデメリット

税理士コラム:税 相続 相続税 限定承認

相続を行う際には、「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つの形態があります。

今回は、相続の形態の一つである限定承認において、こちらの形態を選ぶ際のデメリットを今回ご紹介します。

限定承認のデメリット

限定承認は相続人にとって都合の良い制度である気がしますが、いくつかデメリットも存在します。

①相続人全員で行う必要がある

相続が複数いる場合、限定承認は共同相続人全員で行わなければなりません。

共同相続人のうち、1人は相続放棄、他の1人は限定承認ということができません。

共同相続人全員で意思の疎通をしなければ限定承認ができないことには注意が必要です。

②みなし譲渡所得税に注意

限定承認においては、プラスの財産を時価で売却した収益があったとみなしたうえで、引き継ぐマイナスの財産の範囲を決めます。

この場合、過去に安価で取得した不動産などは、現在の価格にすると取得額よりも相当に大きな額になる場合があります。

この際、みなし譲渡所得税がかかる場合があります。

取得時と売却時の価格差が多くなりがちなものは不動産が代表的です。


限定承認は、プラスの財産の範囲内で相続を行えますので、債務が大きいことがはっきりとわかっている場合には有効かもしれません。

しかし、実際に限定承認を行うことが良い選択なのかどうかについては、しっかりと状況を確認し、専門家と相談しながら決めることをおすすめします。

相続に強い税理士をご紹介いたしますので、相談を希望される方はどうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。

SNSで情報を共有する

初めて税理士をお探しの方、税理士の変更を検討されている方は、下記窓口よりお問い合わせください。