相続:限定承認の2つの注意点

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相続で限定承認を行う際には、注意しなくてはならないこともありますので、今回2つの注意点を記載します。

短期間での財産調査

限定承認するためには、自己の為に相続があったことを知った日から三か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

限定承認の大事なポイントは、まさにここにあります。

最初の1つは、三か月という短期間に財産調査をしなければならないということです。通常の相続ならば、十か月以内に税務署に申告すればよいので、ある程度余裕があります。それにもかかわらず、限定承認は三カ月以内という、大変短い時間で処理を求められます。

相続人全員の承認が必要

そしてもう1つは、相続人が複数いるならば、その全員が限定承認をしなければならないということです。

例えば相続人が二人いて、一人が相続を承認しているのに、もう一人が限定承認をするということは認めてもらえません。相続人全員が限定承認をしなければならないのです。実際問題として、ここがネックとなっているようで、限定承認の件数は決して多くありません。この辺りが真面目な国民性とでもいうのでしょうか。道義的な責任を感じる相続人の方が一人でもいたら、承認か放棄の選択肢だけになってしまうのです。

限定承認の手続きについて

相続の放棄は、家庭裁判所に申し立てると、それでお終いとなります。しかし限定承認ではここからが面倒なところです。限定承認者の場合は5日以内、相続財産管理人の場合は選任後10日以内に、限定承認をしたことと債権の請求をすべき旨の公告の手続が必要です。そしてその後に、弁済や換価などの清算手続をしなければなりません。


限定承認は、利用すべきケースがはっきりとしています。そのようなケースならば、多少面倒でも限定承認する価値はあるでしょう。ただし最大のネックは、相続人が複数人いる場合に、全員が限定承認しなければならないということです。限定承認を選択することを検討されている方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介いたします。

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