相続:2つの相続財産の調査

税理士コラム:税 相続 相続税 調査

相続財産の調査については、2つのものがあります。

第一の調査は、相続財産がそもそもあるか否かを調査するものです。

第二の調査は、第一の調査によって相続財産があることが判明した場合、その財産の価値を調査するものです。

例えば現金預金は価値がそのまま理解できますが、不動産などは現在の価値がいくらになるかわからないものが多いはずです。特に過去に取得した不動産は、現在の価格が当時の取得価格と大きく乖離している場合があります。また骨董品や美術品も現在の価格がわかりにくいものがあります。

それらの現在の価格を調査することも相続財産の調査の1つの側面なのです。

相続財産の調査に着手する時期

相続財産の調査は、相続人が被相続人の死亡を知った時から3か月以内に完了させる必要があります。

それは相続について、上述した相続放棄または限定承認の意思表示をすることができるのが、相続人が被相続人の死亡を知った時から3か月以内であるためです。

相続人が3か月以内に相続放棄または限定承認の意思表示をしなかった場合、自動的に相続人が単純承認の形で相続をすることとなります。

相続財産の調査の方法

相続財産の調査の方法は、相続する財産によりけりですが、はじめは被相続人の預金通帳、被相続人宛に届く郵便物および被相続人が保管していた書類を手掛かりに行います。

例えば、被相続人宛に届く固定資産納税通知書からは、相続財産の範囲に含まれる不動産を知ることができます。

また、被相続人が生前に年に1度ゴルフクラブに会費を支払っている形跡が預金通帳からわかれば、相続財産としてゴルフ会員権もあるのではないかと当たりをつけることができます。

さらには、消費者金融から毎月1度引き落としがされていることが預金通帳からわかれば、被相続人の借金が相続財産の範囲に含まれるのではないかと知ることができます。

このように相続財産の調査は、被相続人の預金通帳などを手掛かりに開始しますが、被相続人が有する財産が膨大であればあるほど、調査も大変となります。
あまりに大変であり、相続人だけで調査をすることが難しい場合は、司法書士へ相談することがおすすめです。


相続財産の調査は非常に重要な手続きとなります。そして、相続についての意思決定ができる期間も決して長くはありません。

そのため、被相続人が死亡した場合は、速やかに相談財産の調査を開始しましょう。そうすることで、相続についての意思決定を余裕をもって行うことができます。

相続財産の調査が必要で、事前に相談を希望の方はどうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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