今回、事業承継円滑化法を利用した失敗例をご紹介したいと思います。
事例概要
被相続人甲は、同族会社Aの社長で、Aの株式を100%保有しています。年齢的に引退を考えた甲は、息子乙にAの株式を承継したいと考えていました。
しかし、他にも相続人は多数います。Aの株式を乙に贈与した場合には、他の相続人の遺留分を侵害することが必至です。
そこで、Aは、事業承継円滑化法による手続を行って、遺留分の計算の基礎となる時点の合意を行いました。その時点ではAの株価は一株当たり5000円でした。その後Aは業績が悪化し、資産売却を行ってなんとか持ちこたえています。そうしていると甲が亡くなりました。甲が死亡した時のAの株式一株当たりの評価額は3500円です。
事業承継を円滑に進めるには
中小企業の事業承継を円滑に進めるためには、株式を経営者に集中させることが必要な場合もあります。
この場合に、後継者に株式の譲渡がなされると株式価格との関係で、他の相続人の遺留分を侵害する可能性もあります。そのときには他の相続人からの遺留分減殺請求の関係により、株式が分散してしまうことになり、事業承継との関係ではマイナスとなります。
そこで、事業承継円滑化法において、遺留分の計算の基礎となる財産価格の評価基準時を推定相続人全員で合意しておくという制度が創設されたのです(この合意を固定合意といいます)。
本件では、固定合意が行われた時点でのAの株価は一株当たり5000円でした。ところが、相続開始時点でのAの株価は一株当たり3500円となり固定合意時点からすると下落してしまいました。そうすると、結果論となりますが、相続開始時まで待って移転させればよかったということになります。
事業承継の問題は短期的なお金の問題には代えられないこともあり、一概にはいえないのですが、株価が動く要素を慎重に検討する必要があります。
以上の事例は被相続人の生前の譲渡の時点よりも相続の時点で財産の価値が下落した事例でした。将来のことは不確定でありますが、慎重に予測して譲渡を行うべきであると考えます。
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