確定申告② ~所得税と控除について~

税理士コラム:副業 税金 確定申告

控除とは何か?

確定申告を行う際には以下の計算式を用い、控除を差し引いた後に課税対象となる所得を求めて申告を行うことになります。

課税所得金額 = 収入 – 必要経費 – 各種控除

計算式の中にある「控除」とは、条件に適合することで所得や税額から引くことができる金額のことで、納税する人の生活状況や家庭環境などを配慮し、納税額を公平にするために設けられた制度です。

控除額が大きくなるほど、所得から差し引くことが出来るので節税になりますが、控除に関する正しく理解しておくことが大切です。

この控除にはどのような種類があるのか、主なものを記載します。

控除にはどのような種類があるか?

控除にはどのようなものがあるか、主なものを以下に記載します。

基礎控除

誰もが対象となり、全員一律で適用される控除です。この控除は納税者全員に適用されるもので、他の控除のように適用の為の条件は定められていません。控除される金額は38万円です。

医療費控除

1年間に10万円以上(※)の医療費がかかっていれば、控除対象となります。

(※年間所得200万円未満の場合は、総所得の5%)

自分や親族の医療費を支払った場合に受けることができる控除ですので、年間で10万円を超える医療費の支払いがあったり、親族が医療費を支払うケースがあれば控除対象となるか税理士と確認することをおすすめします。

社会保険料控除

社会保険料控除は、自分や親族の国民健康保険や国民年金といった社会保険料を支払った場合などに適用される控除です。その年に支払った金額が全額控除されます。

生命保険料控除

生命保険料を支払うことによって、生命保険料控除を受けることができます。年間の生命保険料によって金額が変わります。(限度額は12万円と定められています)

小規模企業共済等掛金控除

個人事業主の方が節税しながら退職金を準備出来るよう、中小企業基盤整備機構が提供している小規模企業共済制度を利用し、掛金を支払った場合に控除を受けることができるようになります。

支払った小規模企業共済の掛金の全額が控除対象となるのが特徴です。例えば、小規模企業共済で毎月5万円を掛金としている場合、払い込みを行った年間60万円が全額控除となります。

青色申告特別控除

青色申告の承認を受け、青色申告で確定申告を行うことによって受けられる特別控除です。簿記の記帳方法によって控除額は10万円と65万円の2種類に分かれます。

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所得税について

所得税とは、個人の所得に対して課税される税金で、収入から必要経費を差し引いた「所得」に対して課されます。基本的に、所得税は3月15日までに納付しますので、確定申告をしてすぐに納めることになります。

所得税の納付方法

所得税の納付を行う場合、次の3つの方法から選ぶことができます。

  • 指定金融機関の預貯金口座から振替納税を行う方法
  • 現金に納付書を添え、金融機関又は所轄税務署で納付を行う方法
  • ネットバンキングを利用した電子納税を行う方法

所得税の計算方法

所得税の額は、以下の税額表により求めることができます。

表:税率と課税控除額

課税所得金額 税率 課税控除額
195万円以下 5% 0円
195万円~330万円以下 10% 97,500円
330万円~695万円以下 20% 427,500円
695万円~900万円以下 23% 636,000円
900万円~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円~ 45% 4,796,000円

確定申告書の作成が必要な方で、自身がどの控除の適用を受けられるか気になる方や、控除漏れがないか心配をお持ちの方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでお問合せくださいませ。親身に確定申告のサポートを行う税理士をご紹介させていただきます。

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