青色申告のメリット②~家族を従業員扱いにできる!~

税理士コラム:確定申告 税金 青色申告

従業員に支払う金額は経費とすることが出来ますが、原則として家族に支払う給与は経費として認められていません。

しかし、一定の要件を満たすことで家族に支払った給与を経費扱いとすることが出来るようになり、この給与のことを「青色事業専従者給与」といいます。

青色事業専従者給与とは

青色事業専従者給与とは、一定の要件を満たした青色申告者である事業主と生計を一にしている配偶者、その他の親族へ支払われる給与を指し、支払った金額は必要経費として認められます。

※一緒に個人事業を手伝ってくれている親族への給与は、通常経費とは認められませんが、一定の要件を満たすことによって必要経費として認められるようになります。

この青色事業専従者給与の支払いを受ける者のことを「青色事業専従者」、「青色専従者」と呼びます。

青色事業専従者給与として認められる為には、以下の4つの要件を満たす必要があります。

①青色申告を行う者と生計を一にしている配偶者、もしくは親族であること

青色事業専従者が、青色申告を行う者と同じ家に住んで生計を共にしている、もしくは別居していても生活費などを一緒にしていることが必要となります。

②年齢が15歳以上であること

年齢の決まりがあり、その年の12月31日現在で15歳以上である必要があります。

③青色申告者の営む事業に原則、年間6カ月を超えて従事していること

青色事業専従者は、青色申告者の営む事業に専ら従事していることが必要となります。専ら従事とは、その年の半年よりも多く事業に従事しているということを指し、原則その年に6カ月以上、従事している必要があります。外部の長期間のパートなどで収入を得ている場合は、この要件を満たさない恐れがありますので注意が必要です。

④「青色専従者給与に関する届出書」を事前に税務署に提出していること

青色事業専従者給与として給与が経費と認められる為には、事前に税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出しておく必要があります。届け出は、その年の3月15日までと提出期限が決まっており、その期限を超えると他の要件が満たされていたとしても青色事業専従者給与として認められない為、青色事業専従者給与として処理をしたいとお考えの方は早めに管轄の税務署に相談、提出されることをおすすめします。

管轄の税務署は、国税庁ホームページ「国税局・税務署を調べる」から確認することが出来ます。

青色事業専従者給与に関する届出の手続きに関しては、国税庁ホームページ「青色事業専従者給与に関する届出手続」から確認出来ます。

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青色申告と白色申告の専従者への給与の違い

要件を満たすことによって青色申告では専従者への給与を経費にすることもできますが、白色申告では専従者への給与を経費にすることはできません。

白色申告では専従者への給与を経費には出来ませんが、確定申告の際に「事業専従者控除」として専従者が配偶者の場合は86万円、配偶者以外の専従者の場合は50万円の控除を受けることが出来ます。

青色申告で青色事業専従者給与を受けようとすると、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要がありますが、白色申告の専従者控除については青色申告のように事前に届出を行う書類は無いといった違いがあります。


専従者への給与を経費にできるのは、青色申告を選択するメリットのひとつですので、青色申告で青色事業専従者給与を受けられるか確認が必要な方や、確定申告書の作成を税理士にお願いしたいといったお考えがある方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでお問合せください。確定申告書の作成や申告のサポートを丁寧に行う税理士をご紹介させていただきます。

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