青色申告の6つのメリット①~青色申告特別控除~

税理士コラム:副業 税金 確定申告

確定申告が必要となる場合、払う必要のある所得税額を自分で計算し税務署に申告しなければなりません。

確定申告を行う際には、「青色申告」と「白色申告」の2種類が存在し、青色申告は白色申告に比べて複式簿記での帳簿付けが必要となり手間がかかる申告方法ですが、青色申告をすることによって節税効果を得られるなどの特典を得ることが出来ます。

以下に青色申告を行うことの6つのメリットの1つ目として、青色申告特別控除について記載していきます。

青色申告のメリット①~青色申告特別控除~

青色申告による確定申告を行うことによって、個人の確定申告時に65万円又は10万円の特別控除を受けることが出来るようになります。

帳簿付けを複式簿記で行うことによって65万円の控除を受けることが出来るようになり、損益計算書に記載する事項のみ記帳する単式簿記(簡易簿記)という方式で申告を行うことによって10万円の控除を受けることが出来、この控除のことを青色申告特別控除といいます。

所得が65万円又は10万円を下回る場合の控除額は、所得の額が限度額、となりますのでご注意ください。

青色申告特別控除を受けることによって、控除額を引いた額が課税所得となるため、白色申告よりも所得税、住民税、国民健康保険税を抑えることができるという節税効果が得られます。

節税効果も得られる青色申告特別控除ですが、65万円の特別控除を受ける為にはいくつかの要件が存在します。

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青色申告で65万円の特別控除を受ける為の要件

青色申告で65万円の特別控除を受ける為には、以下の要件が満たされている必要があります。確定申告を行う際には、青色申告特別控除を受けることが出来るのか参考にしていただければと思います。

複式簿記での記帳を行っていること

記帳の方式には、「単式簿記(簡易簿記)」と「複式簿記」という2種類があります。

単式簿記は取引を1つの科目にしぼって記録する方法で簡易簿記とも呼ばれています。複式簿記は1つの取引に対して、資産の増加及び費用の発生を計上する借方と、負債・純資産の増加及び収益の発生を計上する貸方の両面を記帳します。取引の両面を記帳するので、会計における網羅性、立証性、秩序性の3要件を満たした簿記として、正確な会計帳簿を作るための方法として用いられています。

発生主義での帳簿付けを行っていること

発生主義とは会計原則の1つで、現金の動きはなくても取引が発生した時点で帳簿に記載することになっています。発生主義と別に現金主義と呼ばれる方法があり、こちらの場合は実際に生じた現金の流れを帳簿に付けます。実際に動いた現金を帳簿付けするのでわかりやすいですが、在庫がある場合など会社の実態が把握しづらくなるというデメリットがあります。

青色申告で65万円の特別控除を受けるには、発生主義による帳簿付けを行う必要があります。

事業所得及び不動産所得に該当する事業を行っていること

事業所得、不動産所得を得ている場合、青色申告の対象として認められます。

不動産所得を得ている場合には、不動産の貸付が事業的規模かどうかという点を注意しなければなりません。事業的規模であると認められることによって、65万円の特別控除を受けられるようになります。要件には「アパート・マンション:おおむね10室以上」、「独立した貸家:おおむね5棟以上」といったものがあります。

確定申告を期限内に申告すること

確定申告の申告期間は、2月16日から3月15日までと決まっています。この決められた期限内に確定申告を行う必要があります。期限を過ぎて提出した場合は、65万円の特別控除を受けることが出来ず、受けられる控除額は10万円となります。


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