決算申告を行うことによって、1年の売上、利益、損益などが決定し、それらに伴った税金が決定されます。
今回は法人にかかる税金について記載したいと思います。
法人にかかる税金
●法人税
株式会社や合同会社、医療、組合(例:信用金庫や農協)、公益法人(例:学校)などが対象となり、約15~23%の税金がかかります。ただし、公共法人は法人税はかかりません。
●消費税
個人や法人にかかわらず、売上が1,000万円以上になると税金がかかります。そのため、1,000万円未満の企業は課税されません。
●支払期間
個人:2018年の消費税は、2019年の3月末までに支払いが必要です。
法人:課税期間の末日の翌日から2カ月以内での支払いが必要です。
●個人事業税
290万円以上の所得と課税される事業(※を参照)によって、支払う税金が違います。
●住民税
基本的には、10%の税金(市民村民税:6%と道府県税:4%)がかかります。
ただし、自治体によって住民税の税率に差があります。(例:夕張市10.5%。名古屋市:9.7%)
※事業別の個人事業税
●第1種(税率5%)
飲食店・印刷・広告・出版・保険業など約37の業種
●第2種(税率4%)
畜産業・水産業・薪炭製造業
●第3種(税率5%)
不動産・デザイン・コンサルタントなど約30の業種。
決算申告をご自身でしようとすると、会計ソフトの活用や帳簿付け、資料をまとめ管轄の役場に提出を行う必要があります。
領収書や請求書、通帳の情報などの仕訳数が増えれば増えるほど手間が増え、資料が増えると間違いなどが発生する可能性が上がります。
決算申告を税理士にお任せすることによって手間を省き、数字のミスなどが無い決算を行うことが出来るようになります。
また、税理士事務所から節税対策や業務改善の提案を受けることが出来るので、会社の方向性に応じた対策を受けることが出来る点も税理士に依頼するメリットの1つです。