税務調査と聞いても法人だけが対象になっているとお考えではありませんか?実は税務調査の対象は法人のみにとどまらず、個人を対象とした調査も行われることがあります。納税者の申告について、帳簿をもとに記載と相違ないか、税務署などの職員が確認するために行うのが税務調査です。
メディアでも報道によって取り上げられたり、映画やドラマでも「税務調査」をされるシーンを観たりすると思いますが、納税を怠ってしまった場合はこうした税務調査により明らかにされ、追徴課税することになる、ということもあります。
不適切な帳簿操作によって虚偽の記載をしたり、所得を隠していたりすれば、税務調査を受けると計り知れないほど緊張するのではないかと思いますが、誠実に申告していてもこうした税務調査の対象となってしまうと何か間違った処理をしてしまってはいないか、やはり緊張するものだと思います。
処理する業務量が増大すれば抜けや漏れが起こりやすい状況にもなりますし、人手不足や、繁忙期、トラブルによる混乱など、アクシデントは多かれ少なかれあるものです。
そしてそんなときに帳簿処理のミスが起こる可能性もあります。どのような事情であれ、申告漏れとわかれば追徴課税は免れません。そのような事態を招かないようにするためにも、会計管理は適切に行う必要があります。
見解の相違に注意
ここで注意しておきたいことにあげられるのが、「見解の相違」です。
経営者や個人が、自己判断で問題ないと考えていたことでも、税務調査官の見解と一致しない、見解の相違が生じることも十分あります。
そしてそのために申告漏れと判断されると、追徴課税になるのです。
また、追徴課税だけではすみません。取引先にもその影響が及びます。申告漏れがあった会社の取引先として、調査することが考えられるからです。
そうなってしまえば、取引先にも時間的な負担や心理的な負担をかけることになり、今後の取引にも多大な影響があるかもしれません。
それはそのまま営業利益がマイナスになる可能性を含んでいるということになります。法人であっても個人であっても、申告に関してはしっかりと処理することで取引先との信頼関係を維持するためにも不可欠なのです。
税務調査に関することは、しっかりと税務調査の対応を行う税理士事務所と相談するのが一番です。
事業主様の味方となってもらえる税理士とお付き合いが出来ているかはとても重要です。