消費税増税の予定について(2019年5月現在)

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現行の消費税税率8%から10%へと引き上げる2019年10月と消費税増税が迫っているため、関係する業界の準備や政府の景気振興対策が佳境に入っています。

その一方で自民党の荻生田光一幹事長代行が4月18日に消費税税率引き上げ延期に言及したことをめぐって紛糾するなど、増税まで半年足らずとなった現在でも混迷した状態が続いています。

今回は増税が間近に迫っている消費税が抱えている根本的な問題点についてご紹介していきたいと思います。

1.国が2800億円をつぎ込む「目玉対策」の効果は?

2014年4月に税率5%から8%に引き上げられた直後から長期にわたる消費及び景気低迷が始まったことの反省から、今回の増税においては、税率を8%に据え置く「軽減税率」が導入され、酒類と外食を除く飲食料品と定期購読契約の新聞に適用されます。

2.キャッシュレス・消費者還元事業

軽減税率に加え増税後の消費低迷を防ぐ対策の目玉となっているのが、2019年10月から2020年6月まで国の補助により実施させる「キャッシュレス・消費者還元事業」です。

クレジットカードや電子マネーなどキャッシュレス決済で買い物をすると、基本的に決済額の5%がポイントとして付与され得になるという仕組みです。この事業は消費税増税の影響を受けやすい中小・小規模店の支援を目的とするため大手スーパーや百貨店などは対象外です。

この制度の適用を受けるにはキャッシュレス決済を導入する必要があるため、未導入店舗の決済用端末購入費や加盟店手数料の一部を国が負担します。キャッシュレス決済の普及を図る趣旨も含めて国が力を入れているものです。

3.財政再建に対する効果は半減

政府としては、かつての「増税による消費低迷」の二の舞になることを恐れるため、今回2億円を超える増税対策費を計上しましたが、10月の増税による税収増の5,7兆円は国債返済に充てるのが筋であるはずですが、低所得者の介護保険料軽減などに1,1兆円充てるのに加え、教育無償化に1,7兆円を充てるため、国債減らしに回されるのは2,8兆円に止まり、さらに今回の2兆円を超える増税対策を実施するのだから、ちぐはぐな施策と言わざるを得ません。

そもそも消費税は1970年代の石油危機などによる税収減や赤字国債発行という厳しい状況の中で創設が検討され、根強い反対論を押し切り1989年(平成元年)に導入されました。所得税と法人税の税収減を補う「財政再建の切り札」として期待されて誕生した間接税ですが、この10月の増税による財政再建の効果は限定的で、むしろ景気対策や選挙対策の名目に使われる色彩が強く、消費税本来の目的からかけ離れた本末転倒の状況と言えるでしょう。

4.消費税が抱えている3つの問題点

消費税に関して最も重要な問題は、当初から年間5000億円前後と推計される巨額の「益税」が生じていることです。「益税とは消費者が支払った消費税が国や自治体に納められないで事業主たちの手元に合法的に残ること」です。

本来10月の増税による消費低迷を懸念する以前に解決しておかなければならない重要な問題です。益税の発生原因については、

(イ)インボイスの実導入

正確なインボイスが未導入であること=消費税は税の負担者(消費者)と納税者(事業者)とが異なる間接税であり、事業者の納税額は商品販売時に消費者から預かった消費税から仕入時に支払った消費税を控除した金額となります。

この「仕入額控除」が消費税納付の最も大切な手続きであり、欧州の付加価値税では取引内容を正確に記載したインボイス(税額票)が採用されていますが、日本の消費税では商工業者の手間は省けますが、記入漏れや虚偽記載の余地があって信憑性の乏しい「帳簿等保存方式」や「請求書等保存方式」が採用されてきましたが、これが益税発生の素地になっています。

(ロ)事業者免税点制度

「事業者免税点制度」で、とりわけ商工業者にメリットが大きいのは「資本金1000万円未満の新設法人は設立当初2年間は免税業者となる」という規定です。当初2年間の益税の旨みのため最近の新設法人はほとんど資本金1000万円未満となっています。

(ハ)簡易課税制度

「簡易課税制度」で、課税売上高が5000万円以下の事業者であれば、仕入時に支払った消費税額に関係なく、販売時に預かった消費税の一定割合(みなし仕入れ率=卸売業90%・小売業80%・製造業等70%・その他の事業60%・サービス業等50%・不動産業40%)を仕入消費税額として仕入額控除ができ、納付消費税額を算出できる仕組みです。みなし仕入れ率は実際の仕入れ率よりおおむね高いため益税の温床になっています。

例えば卸売業者Aが2160円’(消費税160円)でメーカーから商品を仕入れ、小売業者に3240円(同240円)で販売した場合、原則課税方式では、納付すべき消費税額は受取消費税額2240円-仕入消費税額160円=80円になるところ、Aが簡易課税制度を選択していれば、納付すべき消費税額は240円-216円(240円×みなし仕入れ率90%)=24円となり、原則課税の納付額80円が24円となり、差し引き56円がAの手元に残る益税になるという仕組みです。

どの事業者も自社の仕入れ率を知っているから、課税売上高が5000万円以下であれば、みなし仕入れ率が高ければ簡易課税制度を選択します。つまり簡易課税制度は必ず益税を生む矛盾した制度であると言えます。

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5.まとめ

欧米型インボイスの未導入・事業者免税点制度の悪用・簡易課税制度の欠陥は、消費税導入時から厳しく指摘されてきましたが、商工業者とときの政権の強い抵抗により温存されてきました。

消費税が導入された1989年国債残高は161兆円でしたが、以後毎年30~40兆円の国債が発行されたため2018年度末の国債残高見込みは883兆円。89年の5,5倍です。18年の名目GDPの548兆円の1,6倍です。放漫財政で国の借金が膨らみ続けるなかで財政再建の切り札として導入された消費税の存在意義がかすみ、目先の増税対策枝葉末節の議論が目立っています。

消費税が導入されたのは平成元年、30年を経て令和を迎えたいま改めて消費税の目的を再認識し、より良い税制にしていく努力を続けていかなければなりません。

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