法人の決算・確定申告とは

税理士コラム:税,税理士,税金,法人,決算,確定申告

個人事業から法人を設立した人や法人を設立して事業をスタートし初めての決算を迎える人には、法人の決算・確定申告とは何か、法人の決算は何のために行うのか、法人の決算ではどのような書類を作成すれば良いのか、どこにどのような書類を提出すれば良いのか、などの悩みを持っておられることと思います。今回は法人の決算・確定申告でたいへんなことや注意すべき点などについてご紹介していきたいと思います。

1、法人の決算・確定申告とは何か

(1)決算日を自由に決めることができます。

個人事業主と異なり法人は決算日を自由に決めることができます。
決算とは1事業年度における収入と支出を計算して利益(損失)を算出したり、資金の流れから資産・負債・総資本を確定する手続きのことです。通常事業年度末後の本決算のことを指しますが、一定規模の企業に求められる四半期決算や中間決算もあります。

(2)決算の目的

決算の目的は大別して、法人税額の計算をする資料のベースとなることと、銀行借入れ等の際に会社の業績を示す証拠書類となることです。決算は作業内容が複雑でやるべきことが多いため、少しずつ計画的に進めていかなければ決算期にたいへんなことになってしまいます。
イ、実地棚卸の準備=在庫(棚卸資産)の実物を見て数量・種類・品質等を確認するのが実地棚卸です。期末にの実地棚卸をスムーズにできるように予め関係部署や担当者に棚卸表を配布しておきます。
ロ、現金残高の確認=手元にある現金と現金出納帳の残高と一致するかを確認し、一致しないで理由が不明のときは「現金過不足」として現金出納帳の収益または費用に計上します。。仮払金や仮受金などの仮勘定はできるだけ決算期前に処理しておきましょう。
ハ、預金・借入金残高の確認=銀行等金融機関から決算日の日付で預金残高証明書を発行してもらい帳簿の残高と一致するかどうかを確認します。借入金がある場合は借入金の残高証明書を発行してもらい、期末時点での残高と帳簿上の残高が一致するかを確認します。
二、売掛金・買掛金の残高を管理表の残高と一致するかどうかを取引先ごとに確認します。請求漏れや入金記入漏れがないかをチェックします。決算期までに回収できないものがある場合は「不良債権明細書」に記入します。また締後売上高・締後仕入高を明細書に記入します。
ホ、受取手形・支払手形・割引手形残高の確認=割引手形については、銀行等金融機関から残高証明書を発行してもらい、決算書類に注記事項として記入します。
へ、固定資産残高の確認=固定資産台帳の合計と総勘定元帳の固定資産総額が一致するかどうかを確認し、期末までに廃棄・売却したものがないかチェックします。
ト、仕掛品の確認=期末までに引渡しができず売上高に計上できない仕掛品を確認し、費用を計算して資産に計上します。

(3)決算修正

毎月の会計データを集計して決算書にまとめていくためには、決算独自の処理が必要です。主なものとして次のようなものがあります。
イ、減価償却資産・繰延資産・長期前払費用の償却費の計上
ロ、貸倒引当金戻入・繰入
ハ、当期納税額(未払法人税等)の計上

このような処理を経て初めて決算内容が確定していきます。

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