法人税の確定申告とは

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1、法人税の確定申告とは

決算によって確定した利益(損失)に基づいて、法人が納めるべき法人税額を計算するのが法人税の確定申告です。法人税の確定申告書には、数多くの別表と決算書を含む添付書類の作成が必要になります。

(1)法人が用意すべき申告書

①法人税の確定申告書
②消費税の確定申告書
③復興特別法人税の確定申告書
④都道府県税である法人事業税の確定申告書
⑤市区町村の法人住民税の確定申告書
このうち①と②は決算に基づいて独自に作成し、③~⑤は①に連動して作成します。つまり①の法人税の確定申告書がベースになります。法人税の確定申告書には非常に多くの別表がありますが、とりわけ別表4、別表5(1)(2)のように理解するのも作成するのも難しいものがあります。なおこれらの申告書は決算日後2ヶ月以内に、法人の本店所在地を管轄する税務署、。都道府県税事務所、市区町村役場に提出しなければなりません。

(2)法人税の確定申告書の添付書類

①法人税の確定申告書(申告書及び別表)
②決算報告書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書)
③勘定科目内訳明細書
④法人事業概況説明書(事業概況書)
各申告書や添付書類には控えを作成し提出の証としとて収受印を推して保存します。

(3)法人が保存しなければならない書類

次の書類は法律上7年間保存しなければならないとされています。
①確定申告書の控え
②総勘定元帳
③領収書の綴り
④通帳や契約書などの証拠書類
⑤給与にかかる一人別徴収簿゛
これらの書類を紛失すると税務調査が入ったときにはたいへんなことになります。

2、まとめ

法人税の確定申告書は確定した決算に基づいて作成します。そのため決算の段階で行わなかった経理(とくに経費)が申告の段階で追認されるには限界があります。支出及び損失を確定申告の損金に算入するには、決算の段階で原価・費用または損失として経理されていなければならないという要件(損金経理の要件)があるからです。したがって減価償却費など損金経理を必要とする一定の経費についてはとくに注意が必要です。

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