軽減税率制度は2019年10月1日から実施が予定されている消費税増税の経過措置です。この消費税増税によりほとんどの商品が10%の消費税率に引き上げられますが、食料品や定期購読の新聞については8%に据え置かれることになっています。今回は軽減税率制度はなぜ導入されるのか、またこれによって消費者に何が起こるのか、また小売店はどのような対応が必要になるのかなどについてご紹介していきたいと思います。
軽減税率制度の導入
(1)軽減税率とは
軽減税率は2019年10月1日からの消費税10%への増税に伴って、我が国で初めて導入さける制度で、その対象となるのは外食を除く飲食料品と定期購読契約をしている新聞の2つで、消費税率が10%に引き上げられた後も8%に据え置かれます。
(2)軽減税率の対象
イ、酒類を除く飲食料品はすべて軽減税率8%の対象になります。しかしながら外食をすると軽減税率の対象外となり、標準税率10%が適用されるのです。軽減税率の対象外となる外食の基本的な判断基準は「テーブル、いす、カウンターなど飲食に用いられる設備のある場所で行う飲食料品を飲食させるサービス」と定義されています。たとえば牛丼の吉野家で牛丼を注文して店内で食べた場合は消費税10%、テイクアウト(お持ち帰り)した場合は消費税8%になります。宅配ピザや出前そばなどは外食にならないので軽減税率の対象となり消費税8%です。最近マスコミなどで話題になっていますが、軽減税率を複雑にしているのがこの外食の取り扱いなのです。
ロ、定期購読している新聞
定期購読の契約をしている新聞だけが軽減税率の対象となります。基本的には「政治・経済・社会・文化等に関する社会事実を掲載する週2回以上発行する新聞に限る」と定義されています。通常毎日配達されてくる新聞が軽減税率の対象となります。したがって週1回あるいは月1回しか発行されない特殊な新聞は対象なりません。また毎日発行されていても定期購読契約をしていない駅やコンビニで購入した新聞も対象になりません。