法人設立後に提出が必要になる書類について

税理士コラム:税,税理士,税金,法人,法人設立,開業届出

法務局で登記を行った後、法務局での審査が終了すると法人が設立されたこととなります。
法人を設立した後に、法人設立を行った旨を伝えるための「開業届出」を行う必要があります。

法人設立をしたことを伝える「開業届出」と共に、決算を青色申告で行えるようにするための「青色申告承認申請書」と呼ばれる資料を、国や都道府県に行わなくてはなりません。必要な書類についてご紹介します。

必要となる資料

東京都内で法人設立を行った場合は、税務署と都税事務所に必要書類を提出します。
東京都以外で法人設立を行った場合は、税務署、県税事務所、市役所への提出が必要となります。

(1)税務署用の資料

・法人設立届出書
・青色申告承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期特例申請書

※別途、添付書類として登記簿謄本や定款の写し、設立時の貸借対照表、株主名簿の写しなどが必要です。

(2)都税事務所用の資料(東京都内で法人設立を行った場合)

・法人設立届出書(都税事務所用)

※別途、添付書類として登記簿謄本や定款の写しなどが必要です。

(3)県税事務所用の資料(東京都以外で法人設立を行った場合)

・法人設立届出書(都税事務所用)

※別途、添付書類として登記簿謄本や定款の写しなどが必要です。

(4)市役所用の資料(東京都以外で法人設立を行った場合)

・法人設立届出書(都税事務所用)

※別途、添付書類として登記簿謄本や定款の写しなどが必要です。

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まとめ

法人設立を行った後の設立届出書類は、登記場所が東京都内と東京都以外かによって変わってきます。
また、登記場所によって提出先の管轄役場が異なりますので注意が必要です。

法人を設立したことを届け出る法人設立届出書は、登記を行った後、2週間以内に行う必要があります。

また、税務署に提出する「青色申告承認申請書」は、白色申告ではなく青色申告で決算申告を行うことが出来るようになる重要な書類です。青色申告承認申請書は設立から3ヵ月以内に提出しないと、決算で青色申告を行えなくなりますので、提出漏れのないよう早めの提出をされることをおすすめします。

法人設立後の届け出に関して、創業支援が得意な税理士事務所であればサポートも丁寧に行ってもらえますので、専門家とお付き合いをしながら法人設立や法人設立後のサポートを受けることが望ましいです。

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