福岡県・市の民泊税(2020年4月導入予定)について

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はじめに

民泊税とはホテルや旅館の宿泊客に課せられる地方税です。使途を特定した「法定外目的税」で、導入するには総務相の同意が必要になります。国内では2002年に東京都が初めて導入し、訪日外国人客の増加を受けて創設する自治体が増えています。今回は2020年4月に導入されている福岡県・市の民泊税について、成立までのプロセスも含めてご紹介していきたいと思います。

民泊税とは

民泊税を導入している地域において、宿泊施設を利用した場合に課せられる税金で、地域によってはホテル税・滞在税・客室税などと呼ばれることがあります。法定外目的税であり、地方自治体の条例によって制定される税金です。したがって導入する地方自治体ごとに税額や対象施設が異なります。国内では2002年に東京都が初めて導入し、訪日外国人客の増加を受けて創設する自治体が増えています。

宿泊税を納税する義務があるのは、課税対象施設となっている宿泊施設ですが、その金額を負担するのは民泊者です。 宿泊施設は地方自治体と宿泊者との間に入って、徴収と納税をしているという仕組みになっています。
宿泊税を導入している地域で宿泊した場合でも、その宿泊施設が課税対象外であれば宿泊税を請求されることはありません。

県と市は最終的な合意を受けて、税額や課税対象などを定めた条例案を6月の県議会と市議会にそれぞれ提案する方針で、条例案が可決されれば、県、市ともに速やかに総務相との協議に入る意向です。総務相の同意を得るには数カ月かかる見込みで、その後の周知期間を経て、県と市は来年度初めの導入を目指しています。

宿泊税は、東京都や京都市など全国4自治体が導入済みで、九州では初めての事例となります。

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