たばこ税の手持品課税について

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2018年10月から段階的にたばこ税が増税されます。それに伴い多くの銘柄で値上げが予定されており、たばこ販売店などでも多くのところがたばこ税の手持品課税の対象となる予定になっています。
そこで今回は。2018年10月から段階的に増税されるたばこ税の概要およびたばこ税の手持品課税の対象となる施設で必要な手続きなどについてご紹介していきたいと思います。

1、段階的に増税されるたばこ税の概要

たばこ税には、国のたばこ税・都道府県のたばこ税市町村のたばこ税の3種類があります。
今回の税制改正により、次のように増税されます。

2018年10月 たばこ1本当たり1円の増税
2020年10月
2021年10月

2018年から2021年にかけて3円の増税になります。
なお2019年10月には消費税が増税されますので、たばこ税は増税されません。
これに伴い、多くの銘柄が値上げされる予定になっています。最近人気の高い加熱式たばこも値上げされる予定のものがあります。

2、手持品課税

上記の通りたばこ税が増税される際に、その増税が適用される初日(10月1日)の午前0時に販売用の製造たばこ(紙巻たばこ三級品を除く)を合計20,000本(1000箱・100カートン)以上有している販売業者に対して「手持品課税」が行われるこれになっています。手持品課税の対象となる者は10月31日までに申告をして翌年の31末までに納税しなければなりません。紙巻たばこ3級品にかかる手持品課税は2019年10月に行われる予定になっています。平成30年7月の西日本豪雨の被害を受け申告などができない人には地域指定か個別に申請することによって申告期限が延長されますので、国税庁のホームページを確認してください。

3、注意点

複数の店などでたばこを扱っている場合は、その1か所ごとの数量できなく、すべての合計が20,000本以上になった場合に対象となります。その場合には、1か所ごとに申告する必要があります。また自動販売機に入っている在庫についても申告が必要です。その際自動販売機が単独でたばこの小売販売業の許可を取得している場合には、店の在庫に含めるのではなく、区分して申告する必要があります。ただし全体として申告が必要でも、在庫がゼロの店などについては申述は不要です。
葉巻やかぎたばこ、加熱式たばこなどを扱っている場合、紙巻たばこ何本に相当するかを計算する必要があります。

イ、葉巻 国税庁のホームページ「主な葉巻たばこの簡易換算表」により計算
ロ、パイプたばこ 1g1本で計算
ハ、刻みたばこ・かぎたばこ・かみたばこ 2g1本で計算
ニ、加熱式たばこ  国税庁のホームページの「加熱式たばこの簡易換算表により計算

納税もれに注意

上記概要にも記載しましたとおり、10月に申告して、翌年3月中に納付が必要になりますので、申告から納付まで約5ヶ月間があります。ご注意ください。

4、まとめ

たばこ税は、これまでも財政や健康増進などの観点から増税されてきました。消費税やガソリン税などと同様に、納税する方と実際に負担する方が異なる間接税です。
たばこを吸われる方にも負担増になりますが、納税する方にとっても、「手持品課税」が2018年、2020年、2021年の三回申告及び納付が必要になります。
事務手続きが大変ですが、お忘れないようにしましょう。

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