環境性能割は、2019年10月1日から2020年9月30日までの間に限り、臨時的軽減として、非課税の範囲がさらに広がっています。なお非課税の範囲は次表のとおり、登録車と軽自動車で異なっています。
環境性能割の臨時的軽減による税率
対象車(登録車 自家用の乗用車) | 通常の税率 | 臨時的軽減による税率 |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | 1.0% | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の車 | 3.0% | 2.0% |
対象車(軽自動車 自家用の乗用車) | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 1.0% | 非課税 |
上記以外の車 | 2.0% | 1.0% |
総務省 地方税制度を元に表作成
今回の記事でご紹介したとおり、2019年10月からは「環境性能割」がスタートするなど、自動車に関する税にさまざまな変化が起きます。これから自動車を購入しようと考えている方は、その車の環境性能をきちんと確認し、自動車税や自動車取得税への影響を考えて検討すると良いでしょう。
2019年10月の消費税増税に伴い、自動車に関連する税金のしくみが大きく変わってきますので、自動車の購入などお考えの方は税理士に相談することも検討されると良いかもしれません。