確定申告の還付金とは

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確定申告の役割は納税者が所得税等税金額を計算して申告・納付するのみならず、払い過ぎた税金を正しく計算して納税者に還付する役割もあります。

それではどのようなときにどのようにして還付金を受け取ることができるのでしょうか?

今回は確定申告した還付金の受け取り方及びその申告期限(確定申告の期限とは異なります)や振込先の注意点などについてご紹介していきたいと思います。

確定申告の還付金とは

個人事業主やフリーランス以外のサラリーマンの多くは、勤め先で源泉徴収され年末調整によって、所得税の過納付・不足分を年末に扶養控除・雑損控除・社会保険料控除:生命保険料控除・地震保険料控除・寄付金控除・障害者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除などの所得控除を控除して計算され調整されるため、原則として確定申告をする必要はありません。サラリーマンの場合はこの年末調整で還付金が戻ってくるのです。
但しサラリーマンであっても、確定申告した方が良い場合があります。

イ、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合
ロ、マイホーム購入して住宅ローンを利用した場合
ハ、医療費が多くかかった場合
ニ、災害や盗難によって資産に損害があった場合
ホ、ふるさと納税など多額の寄附をした場合

このような場合、源泉徴収が実際より過剰に行われるケースがあり、源泉徴収税の還付を受けられることが多いのです。ただ、これらのケースでは勤務先が手続きをしてくれるわけではないため、還付金を受け取るためには住所地を管轄する税務署に確定申告をする必要があるのです。この還付金を受け取るための確定申告のことを還付申告といいます。

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還付金の受け取りについて

税務署の窓口で確定申告をする場合は、還付に必要な書類を揃えて確定申告書に記入します。還付に必要な書類は、住宅ローン控除の場合は登記事項証明書や売買契約書など(住宅ローンの確定申告は1年目のみで、2年目以降は年末調整だけで良いのです)です。

医療費が多い場合(年収によって異なりますが、基本的に年間10万円以上)は領収書を用意します。医療費の領収書は再発行してもらえないことが多いので、きちんと保存しておきます。なお領収書を紛失したときはその分の還付は受けられない可能性がありますので注意が必要です。メモやコピーでは改ざんの有無について税務署の厳しいチェックが入ります。なお確定申告の期限は2月16日~3月15日の間ですが、還付申告の場合、その年の翌年1月1日から5年間申告することができます。

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