確定申告の医療費控除 対象となるものについて

税理士コラム:税,税理士,税金,確定申告,医療費控除

家計のうち想像以上に多くかかるのか医療費です。しかしながら一定の金額を超えれば、確定申告の際に還付金を受け取ることができます。
今回は医療費控除の概要を鳥瞰しながら、具体的にどれくらいの還付金を受け取ることができるのかどについてご紹介していきたいと思います。

1、医療費控除

医療費を支払った場合に受けることができる一定金額の所得控除のことを医療費控除といいます。給与所得のある人は年末調整をするのですが、医療費の支払状況まで勤務先に届け出ることはないので、勤務先が医療費控除の手続きをすることができません。したがって医療費控除を受けるためには自分で確定申告をする必要があります。個人事業主でもその点は同じです。

2、医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象となる医療費は次の通りですが、その症状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分が控除の対象となります。

(1)医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません)
(2)治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費になりますが、ビタミン剤など病気の予防や健康増進のための医薬品の購入代金は医療費となりません。)
(3)病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
(4)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師柔道整復師による施術の対価(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
(5)保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(家政婦に病人の付き添いを頼んだ場合の療養上の対価も含まれまが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付き添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても医療費控除の対象となる医療費になりません。)
(6)助産師による分娩介助の対価
(7)介護福祉士等による一定の咯痰吸引及び経管栄養の対価
(8)介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
(9)次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分娩介助を受けるために直接必要なもの
イ、医師等による診療棟を受けるための通院費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(但し自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
ロ、医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手・松葉杖・補聴器・義歯などの購入費用
ハ、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認め場合のおむつ代(この場合は医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(10)骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
(11)日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
(12)高齢者の医療の確保に係る法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

3、医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられます。

その年の1月1日から12月31日までの1年間、納税者本人が、自分自身または配偶者やその他の親族で「生計を一にする人」のために支払った医療費について、以下の計算式より算出される額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。

医療費控除の対象=(実際に支払った医療費の合計額)から'(保険金などで補てんされる金額)を引き、さらに(10万円)または(その年の雑所得金額が)200万円未満の人は総所得金額の5%の金額のどちらかを引いたもの

(保険金などで補てんされる金額)とは入院したときにもらうことができる入院給付金(生命保険などの加入者に支給されるもの)、高額療養費、家族療養費、出産育児一時金()健康保険などで支給されるもの)など払い戻されまたは支給された金額を指します。補てんされる金額がその給付の目的となった医療費より高い場合は、ほかの医療費から指し引くことはできません。

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