はじめに
令和2年4月7日、新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な方に対しての納税猶予制度案が公表されました。
この納税猶予制度を利用すれば、国税の納付が1年間猶予することができるようになります。そこで今回は本制度の内容と適用要件などについてご紹介していきたいと思います。
※本記事は、新型コロナウイルスの納税猶予制度の関係法案が、国会で成立することが前提です。
また記事内容については、令和2年4月7日に公表された情報に基づき作成しております。
参照:財務省ホームページ
1、新型コロナウイルスによる納税猶予の対象となる国税
新型コロナウイルスの納税猶予の対象となる国税は、 令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する、所得税・法⼈税・消費税など、ほぼ全部です(印紙で納めるものを除きます)。
また通常の納税猶予制度と異なり、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って利⽤できるのが特徴です。
2、納税猶予の対象
新型コロナウイルスの納税猶予は、次の2つの要件を満たしている人が対象になります。
・ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて、おおむね20%以上減少していること
・ ⼀時に納税を行うことが困難であること
本納税猶予制度は、個人・法人および事業規模を問わず利用できます。
また「⼀時に納税を行うことが困難」の判断は、向こう半年間の資金状況などを考慮し、適切に対処するとしています。
3、申請手続きについて
新型コロナウイルスの納税猶予の申請手続きは、
・ 関係法令の施⾏から2か⽉後または
・ 納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに、申請することが必要です。
申請書の様式は、関係法令等が成立していないため、本記事作成時点においてはまだありません。
また申請時には、収⼊や現預⾦など納付が困難な状況が分かる資料を提出することになりますが、提出が難しい場合には口頭での説明も可能です。
4、猶予制度には延滞税がない
通常、申告期限を過ぎてから国税を納める場合には、延滞税が発生します。
延滞税の計算式として「①+②=延滞税の額」になります。
①((納付すべき税金額)×延滞税の割合×期間1(日数))/365日
②((納付すべき税金額)×延滞税の割合×期間2(日数))/365日
期間1:法廷納税機関の翌日から完納の日または2月経過する日
期間2:2月を経過する日の翌日から完納の日
なお延滞税の割合については、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなります。
新型コロナウイルスの納税猶予の場合、制度を利用しても延滞税は発生しません。
また制度利用に伴う、担保提供も不要となっていますので、適用要件を満たせば、フリーランスやパートの方でも利用可能です。
納品猶予が認められると、この上記にかかる延滞税の全部または一部が免除され、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
なお具体的な申請手続きは、関係法令が成立してからになりますが、新型コロナウイルスの影響により納税することが困難になりそうであるという方はまずは以下の5つの要件をご確認ください。
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
②納税について誠実な意思を有するとみられること
③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④納付すべき国税の納期限(※1)から6か月内に申請書が提出されていること
⑤原則として、担保の提供があること(担保が不要な場合があります。)
※1:令和元年分の申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となります。
※2:すでに滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の権限による換価の猶予(国税徴収法第 151 条の2)が受けられる場合もあります。なお、新型コロナウイルス感染症に納税者が罹患された場合や、以下紹介するケースに該当する場合において、納税の猶予が認められることがある個別の事情に該当するようですので、ご確認の上管轄の税務署の徴収担当に連絡してみてください。
・災害により財産に相当な損失が生じた場合
・本人または家族が病気にかかった場合
・事業を廃止し、または休止した場合
・事業に著しい損失を受けた場合
などがあげられます。ケースによって申請時に必要な資料が異なるようですのでまずは管轄の税務署まで問合せでの確認をお願いいたします。
詳細は国税庁のページにてご確認ください。