新型コロナウイルス対策による納税猶予制度「地方税の納税猶予制度の状況」

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地方税の納税猶予制度の状況

新型コロナウイルス感染症の影響により、財産に相当の損失を受けている納税者や売上の急減により納税資金力が著しく低下している納税者に対して徴収の猶予
を地方公共団体に国は要請をしている状況です。

1.徴収の猶予
2.申請による換価の猶予

上記の2つがあり、1の徴収の猶予に関しては新型コロナウイルス感染症に納税者(家族を含む)が罹患された場合や新型コロナウイルス感染症に関連する上記の「個別の事情」に該当する場合には猶予制度が認められることがあるとしています。
徴収の猶予に関する具体的な相談やお問合せはお住まいの都道府県・市区町村にお問合せください。

電気・ガス料金について

飲食店などの小売店舗など、今回の外出自粛などを受けて営業ができないのにも関わらず発生するのは、電気やガスなどの料金の支払いです。これについても経済産業省は支払い期限の猶予を持つように各電気・ガス事業者に対して要請をしている状況です。

では具体的にどのような措置となり、どのような人が対象となるのでしょうか。

措置の内容としては、託送料金(電力を送るための送配電ネットワークの利用料金)や小売経過措置料金(いずれも規制料金)について支払い期日を1か月繰り延べ、その後においても状況に応じて柔軟に対応してもらえるようです。ただし、あくまでもこちらは経済産業省からの要請ですので、それに応じるか応じないは各電気ガス事業者との契約や対応次第となりますので、まずは契約している電気・ガス事業者へご相談ください。

措置の対象となる方ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、各県社会福祉協議会から「緊急小口資金」または「総合支援金」の貸付を受けている方で、一時的に料金の支払いが困難となった方が対象となるようです。

措置の適用開始は3月の25日からのようです。あくまでも申し出があった場合に適用されるようですので、上記の措置対象要件に当てはまる方で支払い猶予の措置を希望される方はご契約の各電気ガス事業者への連絡をおすすめします。

まとめ

新型コロナウイルスの影響で、日々状況が変化しておりすでに首都圏に対して外出自粛要請が出ている状況です。これにより週末などに売上を見込んでいるような店舗事業者にとっては、影響をさけることが難しい状況になってきています。政府から出てきている融資施策はもちろんのこと、キャッシュフローに現時点ですでにお悩みの方はこちらの税制度や電気ガス支払いの措置制度をご活用いただければと思います。

税制措置に関しては、今後も変更があることが報道されておりますが、詳細が発表され次第すぐにこちらでも紹介していきたいと思います。その他補助金や助成金等で検討されたい方は補助金ポータルの相談窓口までお問合せください。

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