新型コロナウイルス対策 中小企業の固定資産税減免:その他の施策

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その他の施策

融資など資金繰り対策は3兆74858億円を確保。事業規模は25兆円超になります。日本政策金融公庫・商工中金等による、実質無利子・無担保かつ据え置き最大5年間の融資で12兆6000億円を確保。「マル経」と呼ばれる小規模事業者経営改善資金の新型コロナウイルス対策を新規に設定し、別枠1000万円も利子補給の対象として、民間金融機関による無利子・無担保融資は都道府県が地方銀行などに利子を補給し、国が都道府県に助成する、上限は3000万円で、当初3年間を実質無利子化されます。

セーフティーネット保証4号、5号危機関連保証については、条件によって保証料ゼロもしくは2分の1への減免も行われます。すでにある債務の借り換えにも対応する、日本政策金融公庫等のほか、民間金融機関信用保証付き債務も無利子借り換えができるようにされます。

サプライチェーン改革として、2486億円を計上され、住宅設備の遅れでも問題になった中国依存の解消へ、国内に生産拠点を移転するための建物や設備の導入経費を中小企業は3分の2、大企業には2分の1を補助し、東南アジアなどに生産拠点を置き、海外サプライチェーンの多様化の費用も同様の補助が行われます。

国土交通省の案件では住宅ローン減税の条件緩和が行われ、消費税増税に伴う措置として、住宅ローン減税控除期間がこれまでの10年間からに拡大されました。この条件が12月末までの入居となっていたものが、条件付きで2021年12月末まで延長されました。注文住宅の新築の場合は年内の9月末までの契約、分譲住宅や既存住宅を取得する場合、増改築する場合は同11月末までの契約のほか、いずれも新型コロナウイルスの影響で入居が遅れたことが条件となります。

まとめ

新型コロナウイルス感染症の社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講じられています。

イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設けられたり、資本金1億円超10億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度の適用を可能とする。厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の負担を2分の1またはゼロとするといったものもあります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長を行われます。

これらの措置による減収額については、全額国費で補填することになっています。政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して、観客等が入場料等の払い戻しを請求.しなかった場合には、放棄した金額を寄付金控除(所得控除又は税額控除)の対象としています。

現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく、周知広報を積極的に行うとともに、申請や審査の手続きを極力簡素化した上、申請者の置かれた事情に配慮して迅速かつ柔軟な対応を行います。

イ、 納税の猶予制度の特例(財務省、総務省、厚生労働省)
ロ、 欠損金の繰戻しによる還付の特例(財務省)
ハ、 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置(経済産業省)
ニ、 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長(経済産業省)
ホ、 テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(経済産業省、総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省)
ヘ、 文化芸術、スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄付金控除の適用(文部科学省)
ト、 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の延長(経済産業省)
チ、 住宅ローン控除の適用要件の弾力化(国土交通省)
リ、 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化(国土交通省)
ヌ、 消費税の課税事業者選択届出書とうの提出に係る特例(財務省)
ル、 特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税(財務省)

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