特殊関係制度とは
税率制度を設けていても、不正な取引があった場合や、国内産業を守れない事態が生じた場合に適用されます。例えば、不当に安い価格で輸入されたものには、不当廉売関税といって、割増税を課すことができる制度、輸入が急激に増加した物に割増税率を課すことができる緊急関税などがあります。また、日本の輸出物に関して、不利益な取り扱いをしている国の輸入品に対しては、報復関税といって割増に税をかけることができます。
関係の減免戻税及び還付
輸入貨物が一定の条件に適合する場合には、関税の全部または一部が免除される(免税または減税)という制度があります。また、税を納付した後でも一定の条件に適合する場合には、税の全部または一部を払い戻す制度や、還付制度があります。
〔生活関連物資の減免税〕
主要食糧である米、麦などの輸入価格が国内価格よりも高いとき、価格変動の大きい豚肉の国内価格、輸入価格がともに高いとき、関税を一時的に軽減・免除する制度です。また、食料品、衣料品など国民生活に関連が深いそれ以外の品物についても、輸入価格が著しく上昇した場合などで国民生活の安定のため緊急の必要があり、国内産業に損害を与えるおそれがないときに関税を軽減・免除することもできます。これらは消費者物価の安定のため設けられた措置です。
〔製造用原料品の減免税〕
特定の製品(飼料等)を製造するために必要な原料(とうもろこし等)について、関税を軽減・免除する制度です。
〔無条件免税〕
外国旅客の携帯品(酒類3本など)、身体障害者用の物品、1万円以下の少額物品などを免税する制度です。
〔特定用途免税〕
学術研究用、社会福祉用の寄贈品などを免税する制度です。
〔外交官用貨物などの免税〕
大使館の公用品などを免税する制度です。
〔輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻税〕
委託販売契約や見込み輸入などによって関税を納付して輸入された貨物が、売れ残りなど何らかの理由で国内使用されることなく、輸入許可の日から1年以内に再輸出される場合には、納付した関税の払戻しをするものです。
〔航空機の部分品などの免税〕
航空機の部分品などのうち、わが国において製作が困難と認められるものについて関税を免除する制度です。製品類の無税化が進み、その範囲は漸次縮小されています。
〔加工再輸入減税制度〕
近隣の発展途上国との間の貿易の拡大に資するため、加工または組立てのためわが国から輸出された原材料を用いて1年以内に輸入される織物製衣類などについて、その関税を軽減する制度です。
関税にもいろいろな種類があり、計算方法もオーソドックスなもの以外にも細かく決められたものもあります。上記の内容を参考にして、商品にどのような関税が掛かるのかを把握しておきましょう.