2020年度の基礎控除・給与所得控除改正で何が変わるのか

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2017年~2019年まで所得の金額によって受けていた「基礎控除」と「給与所得控除」が、2020年からは改正になります。

気になるのは改正によってどのように変わったのか、そして税額が増えてしまうのか減るのか、さらに今後の私たちの生活がどのように変わるかです。

今回は、2020年度から改正となった「基礎控除」「給与所得控除改正」についてご紹介いたします。

2020年度から基礎控除のここが変わる

基礎控除は所得額の計算をする時に差し引くことができるもので、日本に所得税を納めている人なら全員に適用される控除です。

これまでは一律38万円と定められていましたが、2020年からは10万円プラスされて48万円の控除額と変更されました。

とても良い改正ですが全ての国民一律ではなくて、年収が2400万円を超える高所得者は基礎控除額が引き下げられます。2019年までと2020年からの控除額の変化は以下の表のとおりです。

所得額 基礎控除
2019年まで 2020年以後
2400万円以下 38万円 48万円
2400万円~2450万円 32万円
2450万円~2500万円以下 16万円
2500万円超 0円

2020年度から給与所得控除のここが変わる

会社員や公務員の給料から一定額を必要経費として差し引くものが「給与所得控除」です。この金額は収入によって細かく設定されているのはご存知の方も多いでしょう。

2019年までは1000万円以上の所得者の上限は220万円でしたが、今回の改正によって2020年以降は給与所得が850万円以上の所得者の上限は195万円に引き下げられます。

給与所得控除額の変更点は以下の表で細かくご紹介いたしますのでご確認ください。

給与金額 2017年~2019年 2020年以降
180万円以下 収入額×40%
※65万円未満は65万円
収入額×40%ー10%
55万円未満は55万円
180万円~360万円以下 収入額×30% 収入額×30%+8万円
360万円~660万円以下 収入額×20% 収入額×20%+44万円
660万円~850万円以下 収入額×10% 収入額×10%+110万円
850万円~1000万円以下 195万円(上限)
1000万円以上 220万円(上限)

新たに導入される「所得金額調整控除」とは

基礎控除額と給与所得控除の改正で基礎控除額が増えますが、合計所得が850万円以下の人は増減が0で、何も変化がないということになりますが、合計所得額が850万円以上の方は増税になります。

でも負担を和らげる措置が無いわけではありません。その措置が新たに新設された「所得金額調整控除」です。対象となるのは以下の3例に当てはまる人だけとなっていますので、対象であるかどうかを確認しましょう。

①特別障害者(1級・2級の身体障碍者手帳を持っている、または一級の精神障碍者保健福祉手帳をを持っている、あるいは重度の知的障害があると認定されている方)
②23歳未満の扶養家族・親族がいる
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養家族がいる

この3つに当てはまる人は所得金額調整控除の対象となりますが、3つに当てはまらないという場合には非対象となるので増税になります。

所得金額調整控除の控除額は以下の式で計算できます。

『所得金額調整控除』=(収入金額ー850万円)×10%

個人事業主の今後の確定申告について

個人事業主が毎年行っている青色申告特別控除も2020年度から変更になりましたので気を付けましょう。2019年までは控除の条件を満たしていれば65万円もしくは10万円が適応でした。

ところが2020年以後は「複式簿記」で記帳すること、申告書に賃借対照表と損益計算書を添付すること、期限内に申告することの条件を満たし、e-Tax(電子申告)を行い、電子帳簿保存をした場合のみ65万円。

複式簿記と貸借対照表と損益計算表を貼付、期限内の申告だと55万円の控除となります。つまり2種類の要件を満たしていなければ55万円のみになるわけです。

2020年の改正後の生活への影響はあるのか

所得額によって増税になってしまうのではないかと不安に感じる方もいるかもしれませんが、今回の改正で著しい変化が出るという方はそんなに多くはありません。

例えば一般的な会社員・公務員の方の中で、合計所得が850万円以下の方は実質変化は0円です。一方で合計所得額が850万円を超える人に関しては、所得金額調整控除の対象の場合は変化はありません。

対象外の方のみが増税ということになるわけです。この結果に安堵される方もいるかもしれませんが、年々私たち国民の手取り額は減少傾向にあります。しかも金利も30年前とは全く違いますよね。

増やすところがない以上は減らさないように工夫する必要があるわけです。それが『税制優遇』です。

少しでも減収対策を!使うべき税制優遇とは

減収対策として誰もができるのが様々な控除の活用です。その代表的なものピックアップしてみましょう。恐らく毎年やってる!という方も多いかと思います。

・生命保険料控除
・ふるさと納税・寄付金控除
・医療費控除
・小規模企業共済等掛金控除(iDeCo[個人型確定拠出年金])
・住宅ローン控除

少しでも自分への報酬額を減らしたくないという方は、これらの減収対策を毎年しっかりと行いましょう。

もちろんこれでいったんは落ち着きますが、前回の改定は2017年~2019年と2年間でしたので、今後も変更がないとは言い切れません。

まとめ

今後も少しずつ変更が出てくることを予想して、変化にいち早く対応できるよう法の改正に注目すべきです。この記事が2020年からの基礎控除と給与所得控除の改正について知りたい方のお役に立てれば幸いです。

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